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給与からの保険・年金などの控除の理由と問題点について
- 先日退職した際、最後の給与袋を開けると2か月分の保険や年金が控除されていた。控除の理由は、入社時の最初の給与で控除せず、2回目の給与から控除し、その分を3回目の給与で控除するという方法だった。しかし、この会計処理については入社時の10年以上前のことで知らなかったし、改正があった場合にも1か月遅れで処理されていないことを指摘したが、会社は調整をやっていると主張している。
- 退職時に最後の給与袋を開けたところ、2か月分の保険や年金が控除されていた。その理由は入社時の最初の給与で控除せず、2回目の給与から控除し、その分を3回目の給与で控除するという方法だった。しかし、この会計処理については知らなかったし、改正があった場合にも1か月遅れで処理されていないことを指摘したが、会社は調整をしていると主張している。
- 退職後の最後の給与袋には2か月分の保険や年金が控除されていた。この控除の理由は、入社時の最初の給与で控除せず、2回目の給与から控除し、その分を3回目の給与で清算するという方法だった。しかし、この会計処理には疑問を感じた。入社時のことは10年以上前で知らなかったし、改正があった場合にも1か月遅れで処理されていないことを指摘したが、会社は問題ないと主張している。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の資格喪失日が「退職日当日」ということはあり得ませんよ。 法令により、資格喪失日は「退職日の翌日」となりますから、5月1日です。 資格喪失日が4月30日になるのならば4月29日退職でなければならない、ということです。 (会社が資格喪失日を4月30日としているならばそれは誤り、ということ。) 社会保険料はその月の分を翌月支払の給与から控除する、と法令で定められています。 例えば、4月支払の給与から控除されるのは、3月分社会保険料です。 そして、その月の月末の退職であれば、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を控除できる、としています。 ですから、4月末退職であれば、3月分と4月分の社会保険料が4月支払の給与から控除されます。 (会社が資格喪失日を5月1日にしたのならこの処理は正しい、ということ) 住民税(前年6月から翌年5月が一年度)については、1月から5月に退職する場合は、年度残額の一括徴収が原則です。 ですから、退職の時は、その退職時期によって、社会保険料が2か月分引かれたり住民税残額が一括徴収されるので、給与の手取り額はかなり減少してしまいます。
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- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
2か月分控除の会社の言い分を通すとすれば、資格喪失日が5月1日でなければ理屈が通りません。証明書とやら記入ミスでしょう。 本当に4月30日が資格喪失日ならば、1か月分を会社から返してもらえる代わりに、国保には4月分から保険料を払うようになり、結局似たり寄ったりでしょう。 会社は4月30日資格喪失のほうが会社負担分を1ヶ月節約できるのですが、それをしないというのは、多少の良心はあるのでしょう。健康保険は損かもしれませんが、厚生年金は1ヶ月でも多く払ったほうが年金をもらうときは多くなりますよ。 そもそも、給料が30日まで払われているとすれば、5月1日資格喪失が正しいです。4月30日資格喪失なら、1日分を会社に返さないといけませんね。
お礼
ありがとうございました。 納得できました。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
> 4月30日付の退職は間違いありませんが、 > 資格喪失日は5月1日に訂正してもらう必要があるのでしょうか? はい。訂正を要します。 会社側の勘違いかと思われます。 社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の資格喪失日は、退職日の翌日です。 したがって、月末退職であれば、資格喪失日は翌月1日でなければおかしいことになります。
補足
早速の回答、ありがとうございます。 記載内容を5月1日に訂正しないと、 社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に どのような支障が発生するのでしょうか? 会社に記載変更を依頼す事は問題ないのですが、 出来ることなら、 会社に行きたくありません。 郵便やファックスでの訂正書類でも良いのでしょうか? 社会保険の切り替え手続きは 連休明けの5月6日以降となるのですが 会社に直接出向いたほうがよいのでしょうか? 度々の質問、よろしくお願いいたします。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 理由を聞くと、 > 入社時の最初の給与で控除せず、最初の控除分を2回目の給与で控除し > 2回目の控除分を3回目の給与で控除、と、 > 1か月遅れで控除してきたから、最後の給与で清算する。 > と、言われました。 退職が決まって、月末退職するのでしょうか?若しそうであれば、会社の回答は法律に従った適正な理由です。 理由 保険料徴収対象者なのかどうかは、各月の月末に於ける被保険者資格で判断する。 その為、当月分の保険料が発生するかどうかは月中には判別できない。 そうではなく、例えば25日に退職と言うのであれば、上記理由から当月分の保険料は発生しないので、会社の処理に疑問が生じます。 > 勤務期間中に、保険や住民税などの改正があったとき、 > 1か月遅れで処理されてないことが、私の記憶にあったので、 > それを指摘したら、後日、控除の調整をやっているから問題ない。 > と、言われました。 本来そのような事が有ってはいけないのですが、私も数年に1回程度は計算マスターのチェック漏れで、翌月精算をしてしまいます。確かに、信用を失くします。 担当者のミス以外にも、改正法の施行がズレて遡及修正と言う事も有りました。
補足
早速の回答、ありがとうございます。 退職日は、今月4月30日で、 資格喪失日も、同じ日付です。 給与は4月26日、本来の給料日に前倒しして支給されました。 これだと、3月分と4月分の2カ月分の控除をすることが正しい、と言う事ですか? これは、健康保険、介護保険、厚生年金、住民税 すべてに当てはまるのでしょうか? 予期せぬ所得減で、痛いです。
補足
回答、ありがとうございます。 なるほど、よくわかる説明で納得しました。 通常の給与より、控除額が増えるのはやむを得ないという事ですね。 もうひとつ、質問ですが、 健康保険から国民健康保険に切り替えるときに “健康保険資格証明書”が必要となるのですが、 その書面に 退職日 平成22年4月30日 資格喪失日 平成22年4月30日 と、記載されています。 4月30日付の退職は間違いありませんが、 資格喪失日は5月1日に訂正してもらう必要があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。