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遺産分割協議書にサインしたけれど…

父が亡くなり母と私達兄弟で相続することになりました。母は相続税の対策があると主張しすべて母が相続するような協議書を作成しました。その見返りに法定相続分とはんこ代の代わりに住宅資金の贈与を約束しました。 ところが、母は気が変わったといって贈与を実行せず。遺産をすべて某宗教団体に貢ぐらしいのです。 私達の勉強不足のせいか、なにも母がすべて相続しなくても相続税がかからないことが後に判明し、騙されたとしかいいようがありません。 遺産分割協議書にサインした以上もう取り返しがつかないのでしょうか? また、某宗教団体にすべて遺産がわったってしまう前に差し止める方法はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#5951
noname#5951
回答No.3

遺産は不動産だと思われますが、そうなのでしょうか。 現金もあるのでしょうか。 遺産分割協議書には印鑑証明書を付けて実印を押したのでしょうか。 これらのことがわからないと説明が煩雑になりますので、一般的なことのみを 説明します。 お話のとおりであれば、母の話には明らかにぎもうがあり、民法第96条第1項に より、取り消すことができます。 取消の意思を内容証明書(配達証明付き)で送達し、不動産、預金とも 処分禁止の仮処分を裁判所に申立てます。裁判所は理由ありと認めた場合、 保証金を供託することを前提にして仮処分の決定を下します。 できるだけ早く手続きをすませたほうがいいようです。弁護士が訴訟に詳しい 司法書士に依頼してください。

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  • hanma
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.2

まず相続に関しては民法の私的自治の原則から言ってもすでに完結しています。 さらに遺産分割協議書の効力は遺言書よりも強いため、法定相続人が署名押印していればもうどうすることもできないでしょう。 今回のケースはまさに”相続”で”争族”になってしまったといえるでしょう。 ただ、お子様たちからみれば納得できるはずもなく、まして母親に騙されたような辛い感情が湧いてしまうのも仕方ないような気がします。 最悪のケースは弁護士先生に相談されるしかないと思いますが、争った場合楽勝できるかと言ったら、難しい気がします。 何度も母親を説得して、せめて宗教団体に上納するにしても法定相続分(2分の1)の範囲内にさせるべきです。 難しいとは思いますがなにとぞ穏便に事が進みますようにお祈り申し上げます。

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  • mimumu
  • ベストアンサー率24% (184/746)
回答No.1

こんばんは。 難しい問題なので、弁護士さんの手を借りては如何でしょう。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tamuramakoto/isanbunkatukyogi.html
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