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取締役の解役について
株式会社に必要最低人数の3人の取締役がおり、 そのうち一人が取締役不適であると後から判断した場合、もしくは 本人が辞めたいと言ってきた場合、株式会社をつぶさずに、取締役解除など できるのでしょうか。 またそういったご経験がありましたらお聞かせください。
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法的には、(1)辞任、(2)取締役の解任、の2通りが可能です。 (1)の場合は辞任するという書面を代取宛に出してもらえばいいです。(2)の場合は、株主総会の特別決議(総株主の議決権の3分の2の出席かつ出席株主の議決権の過半数の賛成)によりなされます。また、解任には正当な自由がなければならず、これがないとその取締役は会社に対して損害賠償請求ができます。 これらにより法定の人数を欠くわけですが、これで直ちに会社がつぶれるわけではありません。 辞任した場合は、新たな取締役が選任されるまでの間、やめた取締役は従来の通り権利義務を持ちます(この場合、辞任登記も認められなかったと思います)。速やかに、新任の取締役を選任しないと商法違反ですし、そうすべきです。 株主総会で解任した場合は、権利義務を持つことはありませんが、法定の人数を欠く状態のままだと商法違反なので、やはり新任の取締役を選任すべきということになります。 いずれの場合も、新任の取締役が選任できない事情があれば、裁判所に申し立てて「仮取締役」という別の人物を選任してもらう方法もあります。 司法書士への照会方法というアドバイスもありますが、司法書士は登記上の問題が専門ですので(法的な知識もありますが、はっきり言って専門ではありませんし、私の経験から言うと、かなり怪しいです)、こういった話は弁護士に聞くべきだと思います。
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- snowbees
- ベストアンサー率22% (173/760)
下記のウエブを良くお読みください。
お礼
解任や辞任の方法についてですね。わかりやすいWEBサイトをご紹介くださり、有難うございました。
- yuknya
- ベストアンサー率32% (112/345)
臨時株主総会を招集し、、解任もしくは辞任の議案を提出、 その後、その議案が可決されえば、良いと思うのですが・・・ 詳しくは、やはり司法書士に相談した方がいいですね。 法務局へ、議事録等を提出しなければいけませんので・・・
お礼
親切に考えてくださり有難うございました。
- densha
- ベストアンサー率29% (333/1123)
可能です。 詳細は司法書士さんの範疇ですので・・・ 私は無資格・・・
お礼
可能なのですね。有難うございました。
お礼
法定人数を欠いても、暫くならなんとかなるということがわかりました。 新任の取締役候補を考えておき、すぐに選任手続きすればよいのですね。 裁判所や法に関わるので、まずは弁護士、登記は司法書士、という 考えもごもっともです。 これで全て判明しました。有難うございました。