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事故にあったときの休業補償の算出方法がわかりません

車で事故にあいました。10対0で、こちらは被害者になります。 仮渡金を支払ってもらうために、すでに保険会社に休業証明を渡してあります。 とりあえず、5日分は確定しているので、その分を支払ってもらえることになりましたが、サラリーマンですと、事故前3ヶ月の給与÷90×休業日数ですといわれました。 しかし、実際欠勤して引かれる額は1日あたり1ヶ月÷20となります。 色々調べたところ、支払基準には自賠責基準と、任意保険基準と、弁護士基準とあるようなのですが、読んでも良く分かりません。 こちらに落ち度はないのに、休んだのですから、減額された金額を支給してもらえるのだと思っていたのですが、間違ってるのでしょうか? 保険会社の人にいっても、「保険では事故前3ヶ月の給与÷90×休業日数と決まっています」と言われてしまいます。 1日あたり1ヶ月÷20の額をもらう方法はないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

そこは交渉の余地があるでしょう、納得しなければ加害者に直接言うのが一番の早道です。 私のときは会社から休業証明をもらって、そこに書いてある金額をもらいましたけどね。 さらに有給休暇を使えました(証明は無給が前提)、保険会社もOKを出してましたよ。 ボーナスも減額されるならその分も当然入れてください。 通院をまだ行っているのであれば、治るまで通いまくって少しでもおかしいうちは治療を続けてくださいね。 面倒だからと通院しないのは治療を打ち切られますから、通い続けることです。 症状があまり回復しないと思っていても、整形外科的な部分は1年くらい通院しておくと、後々の後遺症が軽減します。 あなたの交渉相手は1円でもケチることで成績になる人ですから、被害者がやり方を知らなければどんどん減額してきますよ。

rinrin9999
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 アドバイスにしたがって、保険会社へ一旦連絡、それでもだめなようなら、加害者に直接連絡してみます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
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回答No.2

保険会社の基準は標準的なもの。 不足分は、加害者に支払い請求する。 保険と言うものは、すべてを負担するものではなく、基準や契約分だけ加害者に代わって支払うもの。 当然、損害は全部加害者が賠償するのだから、差額は加害者に直接請求する。

rinrin9999
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 保険会社が間に入っていても、加害者へ直接請求もできるのですね? 保険会社へ連絡して、だめならそのようにやってみます。

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