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交通事故に伴う主婦の休業補償
主婦の休業補償は自賠責基準では1日5700円で、通院の実日数が認められると思いますが、治療費や慰謝料を含めて120万円を超えると、いわゆる任意保険基準での対応になりますよね。とすれば、治療が長引けばそれまでの自賠責基準では認められるであろう実通院日数による休業補償の対象日数も任意基準では大幅に減らされるということになるのでしょうか。通院日数すべてを休業補償してもらうのも厚かましい気もしますが、かといって大幅に減らされるのもなんか納得がいきません。それとも日数を減らされる分は、1日9400円の賃金センサスによる請求も可能なのでしょうか。ちなみに当方の過失はゼロです
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- hamapika
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質問者さんが請求するのは、全く問題なし 但し・・・された相手側の対応はまず受けないと思います 仮に応じる場合にも認定日数を厳しく査定してバトルに なる可能性を覚悟で主義主張するしかないですね。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
・賠償金 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。 主婦の場合の休業損害は通院日数ではなく、自賠責では治療期間×5700円です。 ただ、怪我により主婦業を問題なく出来ると判断される事もあります。 120万超えれば任意保険会社基準となりますが、気に入らなければ示談する必要はありません。 任意保険会社が提示する金額に納得出来ない場合は、日弁連・紛争センターに相談する選択肢もあります。 日弁連の場合は相談して示談斡旋にふさわしい案件かどうかを弁護士がふさわしいと判断した場合は、最大3回までの斡旋をしてくれます。相手が斡旋を拒否した場合は打ち切りなりますが相手が保険会社なので拒否はしないでしょう。 病院の治療には保険診療で受診して下さい、健康保険の保険者(組合健保なら健康保険組合、政府管掌健康保険なら社会保険庁、国民健康保険なら市町村)に対して、「第三加害行為の届出」を提出する事で、保険診療が出来ます。 自由診療は病院が喜ぶだけで、質問者様に何のメリットもありません、保険診療すれば120万超える事も少なくなるかと思います。 交通事故は保険診療出来ないと言う回答が付くと紛らわしいので、証明の為にも参考URL 付けて起きます。 http://www.side21.com/ins/105.html http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page035.html 保険の効かない治療はどうすると言う批判回答も付くかも知れないので、一部引き抜いときます ※追突事故のように、被害者に過失がまったくない場合で、加害者が治療費を全額負担してくれることがはっきりしている場合は心配いりませんが、被害者に過失があるときや単独事故の場合は治療費が大変な負担となってきますので健康保険を使うべきなのです。また、加害者が任意保険に未加入で、資力(支払能力)もない場合にも健康保険による診療にしておくべきです。というのは、自賠責保険はケガの場合120万円が限度額なので、ケガの程度によっては、あっという間に治療費だけで限度額に達してしまいます。そうすると、もらえるはずの休業損害や慰謝料がもらえなくなってしまいます。もし、自由診療でなければ受けられない特別の治療が必要なときは(めったにないですが)、その部分だけ自由診療でお願いすれば良いのです。