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休業損害の計算

昨日、このカテゴリに質問させていただいたものです。 まだ、お礼を返信させていない中、追加質問で恐縮です。 休業損害についてなのですが、 今気づきましたが、例えば、丸々1ヶ月休職した場合、給与の手取りが50万円の人であれば、それがまったく支払われないので、50万円が休業損害額だとおもうのです。 今の保険会社からは、過去3か月分の給与を足して、90日で割った金額を日額として支払われていました。 日額は、過去3ヶ月の給与÷90日なので、休日が含まれています。 ところが、丸々1ヶ月休んだ8月に関しては、会社からもらえなかった分の月給ではなく、営業日数×日額で振り込まれました。 当然、20万近い差が出てきています。 ちなみに、交通事故は7/18で、最初、5日ほど会社を休みましたが、その後、一旦復帰して、8月から丸々1ヶ月休みに入りました。(医師の判断です) この点を保険会社に指摘したところ、 自賠責の基準では、7月に休んで、一旦、会社に復帰、そして休業した場合、休業が連続していないので、あくまでも営業日数×日額です、とおっしゃっています。 これは、正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 確かに、自賠責支払い基準に基づくと保険会社の言う通りです。  正しいかどうかではなく、自賠責基準では、1日でも途中で出勤すると、その後の休業補償は休業の期間でなく、休業日数のみの補償となります。不合理かも知れませんが、そういう決まりなので割り切るしかありません。

nitta724
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 本当に不合理ですが、法律ですから仕方ないのですね。

nitta724
質問者

補足

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 本当に不合理ですが、法律ですから仕方ないのですね。

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その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

間違いです。 いったん復帰した場合、直近の土日祝祭日が含まれないだけです。

nitta724
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 交通事故で弱っているのに、色々と調べなくてはならないことが多いなんて、理不尽ですね。

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