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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の休業補償について)

交通事故の休業補償について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による休業補償について、パートの場合は欠勤前3ヶ月の給与額ではなく、前3ヶ月の実際の休業日が記載される可能性があります。労災申請した場合、損保会社の休業補償との兼ね合いについても確認が必要です。
  • パートの休業補償が少ない場合でも、主婦としての休業補償をもらったほうが良い場合があります。具体的な金額などは個別の契約状況によって異なるため、相談者自身の契約内容を確認して判断する必要があります。
  • 相手の保険会社から送られてきた休業損害証明書は会社へ提出する必要があります。しかし、過去の入院や病気休業による欠勤期間が長かった場合、休業補償の金額が減額される可能性があることも考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.1

ご家族の方の勤務時間・日数ですと、パート・アルバイトの休業損害という計算方法になります。 通常、給与所得者の休業損害は、事故前3か月の控除前総支給額を90で割って基礎日額とし、休業日数を掛けたものが休業損害となります。(基礎日額が5,700円未満の場合は、5,700円とします。) パート・アルバイトの場合、基礎日額の算出方法は同じですが、休業日数として認定されるのは、事故前3か月の出勤日数を90で割ったものに、休業損害証明書で欠勤日とされた日数を掛けたものになります。 たとえば、3か月の総支給額が30万円とすると、基礎日額は5,700円(300,000÷90=3,333<5,700)。3か月の総出勤日数が58日、休業損害証明書で欠勤30日(1か月全休)とされたとして、58÷90×30=19.3が認定欠勤日数。よって、5,700×19.3=110,010円が休業損害ということになります。 事故前3か月の間にご質問のような長期欠勤があった場合は、相手損保にその事情を説明しした上で、その期間を含まない3か月間(6~8月など)で証明書を作成して問題ありません。 >パートの休業補償が少ない場合は、主婦としての休業補償をもらったほうが良かったりするのでしょうか? 勤務状況からすれば、パート・アルバイトの休業損害と家事従事者の休業損害と有利な方を選択して請求できるケースです。 家事従事者の休業損害は、基礎日額が5,700円で実際に入院・通院した日数をかけて計算します。脚や腕などの骨や、膝・足首・肘・手首の関節などを骨折してギプス固定している期間は、自宅療養期間も通院日数としてカウントされます。(肋骨や手指・足指などの単純骨折ではカウントされません) ただし、通勤災害として労災保険に休業給付を申請した場合は、パート・アルバイトの休業損害を選択したことになりますので、後で家事従事者の休業損害の方が有利になったからといって、家事従事者の休業損害を選択することはできません。 労災の休業給付では、休業4日目から基礎日額(計算方法は自賠責の給与取得者の方法と同じです)の60%が休業給付として支給されますが、これは労災が加害者側に請求(求償)します。 労災から給付されなかった3日目までの分と基礎日額の40%分は、加害者側に休業損害として請求できます。 また、労災からは基礎日額の20%が特別給付金として支給されます。この20%分は休業補償ではないため、加害者側に請求されませんから、結果として被害者が余分に受け取れることになります。 一般的には、前記のギプス固定した骨折で、むちうち症を併発していなければ、労災を申請する方が有利になりますが、前記のギプス固定に該当しなかったり、職場復帰後も通院が長引きそうな症状がでている場合には家事従事者の休業損害が有利になります。

2010qoo
質問者

お礼

とてもわかりやすく、なおかつ的確なご回答をありがとうございました。 非常に勉強になりますし、参考になります。 一つお聞きしたいのですが、 >職場復帰後も通院が長引きそうな症状がでている場合には家事従事者の休業損害が有利になります。 とありますが、家事従事者の休業損害を選択した場合は、職場復帰してからも通院があれば補償されるのでしょうか? ちなみに被害者本人の状況としては、肋骨の骨折で自宅療養(むち打ち症の併発なし)なので、 家事従事者の休業損害のほうが有利になりそうですね。 その場合は労災保険に休業給付を申請してしまうと、家事従事者の休業損害が適用にならないとのことなので、 労災保険への申請は保留にしておこうと思います。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
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回答No.2

>家事従事者の休業損害を選択した場合は、職場復帰してからも通院があれば補償されるのでしょうか? 補償されます。 家事従事者を選択した場合、パート勤務を欠勤しているか、いないかにかかわらず、通院日数に比例して休業損害が認定されます。 これは保険金支払いを迅速にするため、便宜的に「家事ができなかった日=入通院日」としているためです。

2010qoo
質問者

お礼

再度わかりやすく的確なご回答ありがとうございます。 本人は仕事が出来ないことが苦痛のようで、職場の人たちに迷惑を掛けているのも心苦しいようです。 完全に治ってから職場復帰させようとは思っていますが、万が一復帰してから痛みが再発したりした時のことを思うと不安もありました。 これなら家事従事者の休業損害を選択したほうが明らかに良さそうに感じます。 ちなみにこの前、いろいろわからなくて相手方の保険屋に「職場に労災の申請をしたほうが良いのか?」と聞いたのですが、 保険屋は「取りあえず労災の申請はしたほうが良いですよ」と言っていました。 確かに基礎日額の20%の特別給付金は有利なんだろうと思いますが、こういった詳しい状況も何も聞かずに回答されたので、 危うくすぐに労災の申請をしてしまうところでした。 保険屋からすれば労災から補償されたほうが、自分の保険会社がお金を出す可能性が極めて低くなるから有利なんですよね。 ありがとうございました。