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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の休業補償算出について(加害者側))

交通事故の休業補償算出について(加害者側)

このQ&Aのポイント
  • 子どもが自転車事故で肩の骨にひびが入り、一ヶ月の治療で完治
  • 加害者が示談のため個人賠償保険を利用するが、加害者側での算出方法に疑問
  • 被害者の休業補償算出方法として、事故前給与の平均額に休業日数を乗じる方法を紹介

質問者が選んだベストアンサー

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  • n-426hemi
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回答No.1

過去の給与明細や源泉徴収票等、実収入が明確に判る場合は「実費」、そうでない場合は1日5700円で計算します。 専業主婦ではなく、仕事による収入があるなら上記の方法で算出します。 ※通勤してなくても収入があれば、その日は休業扱いにはなりませんが、収入減があればその分は損害として発生します。(実費計算の場合)