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浮気(不貞)で訴訟した場合、

浮気(不貞)で訴訟した場合、 見てくださりありがとうございます。 現在浮気相手を訴訟中なのですが A.浮気相手が敗訴し慰謝料のみを払う場合 B.和解?して浮気相手に不貞の謝罪文と慰謝料を出させる場合 とで公的文書の違いはどのようなものになるのでしょう? また、興信所で調べた場合、AもBも分からずに済むものでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.4

裁判記録上、被告敗訴の場合は、判決文として残ります。和解の場合は、謝罪文も含めて和解調書として残ります。 裁判は公開が原則です(憲法82条)。そこで、誰でも民事事件の記録を閲覧できることになっています(民事訴訟法91条1項)。興信所がうまく調べれば、調べることができます。コピーはできません。 不貞の慰謝料の金額は200万円くらいですが、相手の関与が弱い(不貞行為に消極的)と金額が下がります(50万円くらいから150万円くらい)。 先輩後輩の関係や団体の圧力などで、訴訟が不利な和解になることはありません。ただし、弁護士としての経験年数が浅いと訴訟の結果を予想しづらいでしょうね。 判決でも和解(謝罪文付き)でも、効力は同じです。ただし、和解の方が支払ってもらえる確率が高いです。 和解調書に、謝罪文言を入れるることはよくあります。その結果、、慰謝料が安くことはありません。 証人尋問では、裁判官も、相手の弁護士も、証人も、顔をみることができますか。氏名は、事前にわかります。 以上は、民事事件です。 第三者は、刑事事件の公判記録の閲覧については、刑事被告事件確定後3年まで、できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/minrecord.html
noname#117012
質問者

お礼

ちんぷんかんぷんな質問にお答え下さりありがとうございます。 離婚はしていないのですが、もう妻は出て行き破綻状態です。 私もよりを戻すつもりはありません。 >和解調書に、謝罪文言を入れるることはよくあります。 >その結果、、慰謝料が安くことはありません。 ということは、裁判官か弁護士が私に適当な事を言ったということになりますね。 弁護士が信用できない状態では和解はありえない気持ちになりました。 慰謝料が安くなっても頓服薬を持参して症候性てんかんで倒れるまでがんばります。 ありがとうございます。 共働きで返済する条件で購入した自宅ローンもギリギリ足りず、自己破産の道しか ないのですが、最後のあがきです。m(__)m

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
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回答No.3

裁判記録は文字通り裁判の流れが記録され、判決文に至るまで記録されますが、一般に公開される記録ではありませんので、興信所などが入手できるハズもありません。 判決文については、条件化のもと公開されますが、たとえば、被告は原告に対して謝罪文を書きなさいと判決が出たとしても、謝罪文は裁判所に提出するものではないので、記録には残りませんし、謝罪文の内容までは裁判所は関知しません。 そもそも、浮気の訴訟は民事問題であり、犯罪の記録には一切かかわりのないことです。 #2さんの言われるように、質問の意図がまったくわかりません。

noname#117012
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局のところ民法なんて、やったもん勝ちのような法律で、 殆ど役立たずといった気がしてきました。 法律に遵守?刑法も加害者に甘いし、 法律が厳しい国の悪党が日本にやってくるのも理解できます。 全く犯罪の抑止になっていない法律ばかりで、 訴訟を起こした自分が愚かだった気がします。 これを機に生き方変えたいと思います。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

質問文も、#1さんのお礼文も、他の質問も読ませて戴きました。どの質問もほとんどチンプンカンプンです。ご本人は当事者ですから、理解して質問しています。しかし、我々回答者はウラの事情を知りません。 【興信所などは、判決文、謝罪文は入手可能でしょうか?という意味で、過去に興信所を利用した時に、犯罪履歴が調べられると聞いたのでここで質問させていただきました。】の部分も全く意味不明です。興信所などは、何のために誰の判決文を入手するのですか?犯罪履歴を調べるのは、相談者ですか?興信所の犯罪履歴ですか?

noname#117012
質問者

お礼

済みません。全くの素人で勉強中なのですが、弁護士が信用出来なくなってしまいました。 [質問1]  当方原告の弁護士さんがはじめ口頭で伝えた確実に取れると言っていた慰謝料が和解で半額以下になってしまっている状態です。  これはよくあることでしょうか? 弁護士の能力不足もるでしょうか?  はったりを言うことがあるのでしょうか? [質問2]  被告側も原告側も東京弁護士会所属で、当方原告の担当者はまだ若く30前半で、 相手方被告の弁護士は某学会に所属されている年配の弁護士さんだそうなのですが、 先輩後輩の関係や団体の圧力などで、不利な和解案に向かってしまうことはありますでしょうか? [質問3]  「判決文(主文+理由)」と「和解調書の謝罪文」をでなにかしら差があるのでしょうか? 当方の弁護士は別にないと言います。あるならば教えて下さい。 [質問4]  和解調書の謝罪文に「不貞をしたことについて謝罪する」という文言を入れたいと申し出たら裁判官が慰謝料は安くなるだろうと言っていた」  という当方の弁護士の発言は本当ですか? [質問5] [質問3]と[質問4]の当方の弁護士の言動に矛盾はありませんか? [質問6]  「判決にすると慰謝料が下がるかも知れませんよ。なぜ和解の方が有利なのにどうしてですか」という弁護士の発言でいう有利とは何ですか? [質問7]  証人尋問(証人喚問?)で裁判官と相手の弁護士の顔をみることができますか?  氏名を知ることはできますか? 頑張って簡素にしてみました。 よろしければお返事をお願いいたします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

公的文書というのは何をさしているんでしょうか? 浮気を監視する機関というのはないので、謝罪文というのはあくまで私的な文書であり 公的には何の意味もないし、記録されるものではありません。 >興信所で調べた場合、AもBも分からずに済むものでしょうか? 意味がよくわかりません。

noname#117012
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 裁判記録としてどのように残るのか? 興信所などは、判決文、謝罪文は入手可能でしょうか? という意味で、過去に興信所を利用した時に、 犯罪履歴が調べられると聞いたのでここで質問させていただきました。

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