• 締切済み

誰が悪い?

ある店でマナーの悪い客Aがいました。 その態度に腹を立てた客Bがバイト店員に注意するよう頼みました。 店員は客Aのガラが悪そうだったので、それを無視して客Aを放置しました。 数分間耐えていた客Bがついに我慢の限界を超え、店員と客Aに対し暴力を奮いました。 その時にたまたま同席していた客Cがとばっちりを受け、飛んできた料理やドリンクで服が汚れました。 この場合、客Cはクリーニング代を誰に請求すべきなのでしょうか。 もちろん感覚的には直接手を下した客Bだと思うのですが、客Aのマナーの悪さが原因であるし、無視した店員も悪いので感情としては客Bに同情したくなります。 しかも、店内におけるトラブルで、なおかつ客Bは店員に注意するように訴えています。 それを店員(バイトといえども)が無視した結果起きたトラブルであるので、法律上は店側に責任があるのかなと思います。 (言われた時点で相手が悪そうならベテランに報告するなり対応方法はあったのにと。) 実際に傍観者として目撃したケースですので、結果的にどうなったかはわからないのですが、法律的な解釈としてはどうなるのでしょうか。 この場合は第三者の服が汚れたケースですので、店も問題を大きくしたくないため黙ってクリーニング代くらいは払うかも知れませんが、傷害事件に発展したら責任逃れをするかもしれません。 実際のところどうなるんでしょう。

みんなの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.6

 法的には明白だとは思いますが。  損害賠償の訴訟になったら、過失割合で考えればよいのです。傷害事件の過失割合によって、それぞれの関係者が応分に払うことになります。  ここまで書くと、すでに答えがでているかとは思いますが、傷害事件の過失は客A、客B、店員でそれぞれ0:10:0です。したがって、それに基づく費用負担(クリーニング代のみならず、治療費、店の損傷など)も、すべてこの割合で決まります。  もちろんマナーからみると、客Aがいけないのは当然ですが、マナーが悪い人を殴ってよいという法律はありません。極端な例ですが、ファミレスではしゃぐ子供を半殺しにしたら、100%の過失ということは明らかですよね。客Bはその場合、殴るのではなく、そんな店に行かなければいいだけの話です。

aaabbb1231
質問者

お礼

たくさんの回答ありがとうございました。 いただいた回答を見る限り、店の責任ってないんですね。 私が軽食店でアルバイトしていたときは店のトラブルは店の責任になるから、、、ってな説明を店長にやたら強調されたのですが。 そして、その経験から客Bの依頼を何の対応の手だてもせず無視した店員が悪いと思っていたのも事実でした。 店長の忠告は法的な問題ではなく、信頼問題としての忠告だったのですか… この件の詳細は、私も傍観者として見ていただけなので詳しいところは推測ですが、暴れていた客Bに対して我関せずと傍観者としていた客Cが本当にとばっちりを受けただけです。(まぁ、私同様に関わり合いになりたくなかったんでしょう。騒ぎの渦中にいて気を引き締めていたら避けられたかな?) 大まかな流れは (1)客Bが店員に客Aを注意するよう依頼。店員無視 (2)客Bは数分間耐える。 (3)その後客Bが客Aに大声で怒鳴りつける。客Aは鼻で笑い客Bを挑発? (4)客Bが切れて客Aにコップを投げつけ((※その際、トバッチリで客Cの服が汚れる。))、店員にも何で注意しないんだと胸倉を掴んで凄む。 (5)客Aがやり返し、暴行開始。 って流れだったと思います。 現場にいた人間は客Aに頭に来ていたので客Bの怒りはよく分かりますし、注意しなかった店員に対しても不備があったとわかっているのですが、法的にはどうなのかな?と。 一応客Bは「店員を通して注意するよう依頼」→「客Aに対して口頭注意をする(言葉は汚かった)」→「暴行」という手順?は踏んでいましたが。 それでどうなのかな?と思って質問させてもらいました。 でもマナーが悪い人間がいた場合、それを他の客が注意したらカドが立つから店員に頼んだのに、動かない時点でどうかと思いました。 法的にではなくですが。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

 Bが悪い。次にC? 過失または故意の落ち度があったなら店も。 飛んできたもので汚れたのは、不法行為によるものか?それとも事故か? よけたり退避することが出来たのに 積極的に止めに入っていた事で汚れた場合は本人にも回避しなかった責任がある  かな?  とりあえず誰の権利が侵害されたのか?  誰に過失不法行為があったのか?

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.4

> 数分間耐えていた客Bがついに我慢の限界を超え、店員と客Aに対し暴力を奮いました。 Bによる、暴行・傷害事件ですね。 > この場合、客Cはクリーニング代を誰に請求すべきなのでしょうか。 B以外、誰に請求するのでしょうか? > もちろん感覚的には直接手を下した客Bだと思うのですが、 その通りです。 > 客Aのマナーの悪さが原因であるし、無視した店員も悪いので感情としては客Bに同情したくなります。 全く理由になっていません。 お気持ちが全く分からないわけではないですが、BがAに注意したというのならまだしも暴行を加える理由がありません。 要するに殴られたから、殴り返していいなどという法律は無いのです。 まして今回の場合は殴られたわけでもなく、Bから吹っかけてますよね。 Aの態度が悪かったにしろ、どんなに最低でもBが黙ってりゃCが被害を受けることなどなかったのです。 そう考えると、Bが悪いとしかいいようがありません。 > それを店員(バイトといえども)が無視した結果起きたトラブルであるので、法律上は店側に責任があるのかなと思います。 店はたしかに平穏に飲食できる場を提供する義務があるといえるでしょう、 そんなところを暴行現場にしたのはBですよね。 これでAが暴れていたのを押さえたところ、Cが被害を受けたというのなら、Aの責任だというのは分かります。 しかし、黙ってりゃいいものを騒ぎを起こしたのはほかならぬBと言うわけです。 平穏な場を提供す義務は店にあるのであって、Bではありません。 Bは店に対しておよそ料金を払うようなサービスが提供されなかった債務不履行を店に主張する事はある程度の理由があるでしょう。 しかし原因はどうあれAに暴行を加える理由はありません。 ※実際の裁判ではCが被害を受けるに至った経緯、つもり食器や食べ物が飛んできた経緯を細かく検証しないと分かりませんが・・・

回答No.3

客Aと客Bそして店員の過失割合の問題によると思います。 客Cは、損害賠償請求を客A、客B、店員に対しても求めることは出来ると思いますが、現実的には店(店員)に対して求めることになり、逆に店(店員)は客Aと客Bに対して請求することになると思います。 従って、間接的には客Aと客Bに請求することになると思いますが…。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

個人的意見ですが。 客Bでしょう。 店員が無視したとしても暴力をふるって良いとはなりませんし、客Bが暴力をふるった結果なのですから、客Bに責任を取らせるべきでしょう。 客Aはマナーが悪いのはその通りですが、飛んできた料理等は客Bが引き起こした暴力の結果だと思いますが。 自己が起こした結果はきちんと取ってもらいましょう。

回答No.1

みんな悪い。一人に決める必要はない。