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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴えたほうがいいと思うんですが・・裁判のことはよくわかりません;お金もかかるとききました。)

友人の指の負傷事故について訴えるべきか悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 友人が内装業で作業中に指を負傷し、全治2ヶ月の入院が必要です。
  • 責任者が違法な道具を使用させたことが原因であり、連絡もなく療養中の最低限の給与ももらえません。
  • 裁判を起こすべきかどうか迷っており、助言をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

簡単に記号 被害者A 責任者B 社長C とします AはBとは関係なく、Cとの雇用関係であるから 労災問題はCが連絡(しているのだから手続きしていると思います) これによりCが治療費、休業補償をするなら問題はないです Cの立場が、同じくCとの雇用関係にあるのか BがCの発注者なのかが分からないので なんともいえませんが、 後者の場合だと、通常請負契約になっているので Aが丸のこを持ってくる必要がある ならば、準備しない責任もある もうひとつ、この場合、AとBとの間になんら関係がないので 普通は連絡する必要がない(保障や何かはAとCとの間の話になります) 前者の場合、AもBも同じくCとの雇用関係にあるのだから 保障の部分はCが行っているので問題がない Bからの連絡は道義的な部分以上のことはないです 別の可能性で、Aは個人事業主としてBと下請け請負契約の場合 労災も自分がかけて自分で請求するので、 自分で弁護士等と相談になります この場合ではじめて、Bに対しての不法行為があるかないかが問題になるのですが 被災の原因と必要な治療費、休業補償をBに裁判で請求するような形になります

その他の回答 (2)

  • hangpeng
  • ベストアンサー率30% (38/123)
回答No.2

今後、会社との関係が悪くなる覚悟ができているのであれば、まず労働基準監督署に相談するのが一番だと思います。 今回の事故について、また、会社側の対応について詳しく話せば、それが適切か否か判断してくれるでしょう。 私はご友人のケースならば、労災として医療費用の他に休業補償も支給されて良い気がしますが、確実なことはわかりません…。 休業補償は、仕事中や通勤途中のケガ等で働けなくなった場合に支給されますが、休んで4日目以降から支給対象となります。 つまり、計20日休んだとしたら、17日分が支給されるわけです。 金額は、過去の賃金を基に算出されますが、特別支給金を含めて賃金の日額約8割×日数と考えます。 かなりおおざっぱですが。 過去に労災にて休業補償の申請に少しだけ関わったことがありましたので…。 ただし、休業補償については、申請から支給までに2ヶ月くらいかかったと思いますので、すぐにお金が入って安心…というわけにはいきません。 こういったことを踏まえて、労災についてまず相談されてみてはいかがでしょう? 会社側に何かしらの悪意があると労働基準監督署が判断すれば、会社に指導が入ると思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

訴えるとか訴えないとか、本人でもない者がまして依頼された弁護士でもないのに簡単に結論は出せません。 特にこの問題の場合は会社が相手なのか、労働基準局が相手なのか、それさえも質問からはわかりません。 ただ、質問で気になったので一言。 仕事中の事故ということで、労災の適用はされるようですが、療養中の2ヶ月間の最低限のお給金は出ない、というのは確実な情報でしょうか? 労災には休業補償という制度があるのですが・・申請していないのでしょうか? 実態を正しく把握して、それでも休業補償も出ないというなら、会社が正しく労災申請をしていない可能性もあるのでその場合は本人又は家族、同僚が労働基準監督署へ行って申請することも出来ます。 詳しくは労働基準監督署へ尋ねましょう。

kp17
質問者

お礼

休業補償制度、労働基準監督署、知らなかったです; スミマセン色々調べてみます。有難うございました^^

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