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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務を外部に委託した場合の労災事故責任について)
業務委託における労災事故責任とは
このQ&Aのポイント
- 食品製造工場が清掃業務を外部委託しているが、労災事故に関する契約書は存在しない。労災事故の責任はどこにあるのか。
- 清掃業務は委託社員によって行われ、立会いは社員ではなく委託先が行っている。労災事故が発生した場合の責任の所在について調査する。
- 清掃作業中の労災事例(指の切断、頭部のケガ、骨折など)について、責任を負うのは委託元の工場か委託先の清掃業者かを検討する。
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質問者が選んだベストアンサー
1. 労災保険については、被災した労働者を雇用する会社のものを使用します。 2. 労働安全衛生法上の措置義務についても、基本的には作業を行う労働者を雇用する事業者が責任を負います。例(1)に関しては、そうじを行う場合原則として機械を停止させなければならない(労働安全衛生規則第107条)とされているので、その規定に反して清掃業者が機械を動かした場合、責任を負うのは当該清掃業者です。 3. 民事上の責任については、御社の所有する施設設備の不備のために事故が発生した場合、御社が責任を負うことが考えられます(例(4)や(6)の場合)。 清掃を行う際に御社の社員は立ち会わないとのことですが、混在して作業を行う場合は、作業間の連絡調整が必要になってきます。そうしたことを怠り、例えば清掃中に御社の社員が機械を操作したために(1)のような事故が発生した場合は、御社の責任が問われます。
お礼
大変やくに立ちました。 ありがとうございます。