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労災が使えないことってあるの?
友人の同僚の話ですが・・・。 大工をしている友人の同僚が、丸のこ?で肩から下を切り落としてしまったそうです。幸い長時間のオペでつなぎ合わせたそうですが、その友人いわく「労災が使えない」そうです。 保険は国民健康保険だそうです。 労災は雇い主側が入っていなければ使えないのでしょうか。 オペは成功したといっても、後遺症やらいろいろあると思うし、仕事上の事故だから労災なんじゃないかなぁと思うのですが、詳しくご存知の方、アドバイス宜しくお願いします。
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労災に関する記述の抜粋になりますが… 労災保険の保険者は政府で、実務においては都道府県が保険の適用と保険料徴収の事務を、労働基準監督署が保険給付に関する事務を取り扱っています。また、適応を受けられる労働者は、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と記載されています。その際、労災保険は、被保険者単位で適用されず、事業所ぐるみの適応となるため、労働者個々人について被保険者資格の取得・喪失などは生じません。 ただ、心配な点は、国民健康保険にご加入とのことで、個人事業主等、経営者である場合、対象外になっている場合も懸念されます。保険料は雇用保険の保険料と一緒に徴収されるので、確認されること、或いは、都道府県や労働基準監督署に直接、尋ねてみる方が良いのではないでしょうか。 また、どんな個人保険にご加入かも確認して、請求できる箇所にはなるべく早く連絡を入れることが大切です。 或いは、高額医療費の取り扱いについても、税務や福祉の方に確認されてはと思われます。運悪く、後遺症が残ってしまった場合も、認定を受けられるか否か、確認された方が良いと思われます。
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- MNLABC
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追伸:高額な医療費について、少し記載が不明瞭でした。 1か月分の自己負担額が一つの病院・診療所ごとに自己負担限度額を超えた場合に、超えた分がご本人様の請求に基づいて払い戻される制度があり、税務申告を含め、役所にお尋ね頂く方が良いと思われます。
お礼
再度の回答、ありがとうございました。 参考にし、友人の伝えようと思います。
- urekak_n
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他の方が書かれているように労災が適用できないケースはあります。怪我をされた方がどのような雇用関係にあるのかがわからなければ回答を出すのは無理です。ただ、どのような場合であろうと、その現場を管理している企業には安全注意義務がありますので、怪我をされた方が現場を監督している企業の社長でもない限り、安全注意義務違反による損害賠償請求を起こすことは可能です。弁護士に相談されてみては? その前に企業が任意労災の保険に加入していることもありますのでそのあたりを確認される事をお勧めします。(労災認定とは無関係に支払われる保険もあります。)
お礼
ありがとうございました。 友人は仕事が忙しく、なかなかその事故にあった方と会えないそうですが、友人も保険の対して、とても考えるようになりました。 私も改めていろいろ知ることが出来ました。 ありがとうございました。
個人事業主等、経営者である場合、対象外になっている場合も懸念されます。保険料は雇用保険の保険料と一緒に徴収されるので、確認されること >>>>他の方が言っておられるように、仮に、個人事業主であっても、雇用保険のように、経営トップが入れない訳でなく、特別加入制度が労災には、あります.また、アルバイトなど、雇用保険加入最低週労働時間に満たない雇用関係者も労災には、加入しなければ、なりません.ですから、1元適用事業所でも、労災が左側での年間請求精算欄で、右側が雇用保険の年間請求精算欄で、概算払いの精算事務をする訳で、左右が、表の中味が違うのが、普通なんですね.1元適用だから、左右同じ給料を書いて出していると仮定すると専門家として、税理士、社会保険労務士、行政書士等としては、失格です、そういう人に、頼んではいけません.また、建築業界は、それとは別に、現場ごとに労災関係成立票を公示して、労災加入申請をすることになっており、基本的に、きちんと事務を行えば、国民健康保険加入者が、労災保険の加入漏れになることは、まず、ありえない話です.ですから、だれかが、やらなくてはいけない事務をやらなかったか?実際、元請が加入しているが、労災請求をすると、元請が、なぜ事故報告をしなかったか、追求されるケースが多いので、実際は、加入して掛け金は払いながら、下請けに、労災は使うな!と圧力をかけるケースがほとんどですね. まず、大きな工事現場では、アルバイト、日雇いにかかわらず、全員労災に入らねばなりません.もっと、言えば、もし、工事途中に工務店が、施主を、工事途中の見学会に呼んでも、見学施主分の掛け金まで、払う義務も生じます.ですから、関係者以外、立ち入り禁止なんです.設計事務所の設計士なんかは、個人経営者でも、ちゃんと入っているケースが多いです.彼らは、それだけのリスクを承知していますので...で、くれぐれも、何も知らない専門家に、こういうことを任せてはいけません.専門家とは、申請主義という隠れ蓑に入って、楽にいい加減な書類を書いて、利益のみを追求するという経営方針の人も多いので、労災とか税務とか、専門家に任せた.ちゃんと手数料を払った.いざというとき、使えないとか、税務署がきたら、脱税と言われて、追徴されたなど、最近では、偽装耐震問題のように、めちゃくちゃやってしまう、専門家も多いですよ.事実は、質問者が、自分で確認すること、元請とケンカしても、肩からうでを落としたら、どちらみち、元請からの仕事は止まるので、労働基準監督署から、加入の実態を調査してもらうのも、ひとつの方法です.なお、加害者つまり同僚が丸ノコを持っていた場合は、また、加害者の個人賠償傷害保険に加入しているかどうかなど、あらゆるケースが考えられるので、もっと研究されるべきです.怪我の実態から、退院後、国民健康保険側から、返金請求が後日きてしまう場合も考えられますが...
お礼
なるほど・・・。 とても参考になりました。恥ずかしながら、私はこのような知識が全くないので、改めて勉強になりました。 友人から詳しい話を聞いていないので、きちんと話を聞いてアドバイスできるところはしてみようと思います。 ありがとうございました。
その大工さんが、元請から労災申請してもらっているか、直接受注なら、自分で、労災保険に加入する義務があり、ただ、その人が、一人社長兼従業員つまり個人事業主の場合、強制ではなく、任意加入ですので、結論、誰かがどこかで労災保険に入り、掛け金を払っていなければ、請求は難しいでしょう.なお、企業は、その従業員や一定規模の工事現場に雇うアルバイトに至るまで、労災加入義務がありますが...
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- setamaru
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労働者を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入しなければなりません。法律上の義務です。 任意適用事業は一部ありますが、農業林業水産などと、一人親方の場合などで、建設関係は適用されます。 雇用される労働者に対して、労災が適用されないことは、本来ありえないはずですが、違法に加入していない事業主も中にはいるかもしれません。 所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を提出し、労災保険料を払わないと、労災に加入したことにはなりません。 「仕事上の事故だからすべて労災」というわけではありません。 その大工の方が、いわゆる一人親方ですと、適用対象でないかもしれません。また、取締役や理事等の業務執行権を持つものは、労働者ではないため、労災適用は受けられません。 (ただし、特別加入制度があります) なお、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収 されます。 したがって、大工さんが通常の労働者か、それとも一人親方なのか、それとも、個人営業の工務店の取締役か、により適用されるかどうかが決まります。
お礼
早々と回答ありがとうございました。 大工の友達はたぶん通常の労働者?だと思います。 詳しい話はわからないのですが、親方?社長?がそういった組合に入っていないが云々とっ言っていました。 仕事上の怪我は全部労災適応だと思っていたので、私としても勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 こういう知識がまったくないので、私も大変参考になりました。 友人の話を詳しくは知らないので、話を聞きアドバイス出来る点はしてみようと思います。ありがとうございました。