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不当な賃金引上げについて

質問させて頂きます。 先月、勤めている会社の人事の人から ○○さん(私です)リーダーとしての仕事が出来てないから リーダーから降りて貰って給料も大幅に下げるからね。 それと部署も変えるからと言われました。 その際、降りるのは構いませんが給料が下げられる程の 事をしましたでしょうか?会社に損失を出したというのであれば そのデータで貰えませんか?とお願いした所 そんなものは無いと言われてしまいました。 社長にも直談判しましたが、社長はその人事の人に一任してるから もう少し様子を見てくれと頼まれました。 今月に入り給料明細を見ると約11万もの金額が下げられていました。 勤続年数も15年以上にも拘らず、入社1年目と同じ給料にまで 下げられてしまいました。 今日その事について再度人事の人に話しを伺った所 部署が変わったんだし、新入社員と同じ扱いでいいでしょ。 と言われました。 流石に理不尽だと思ったのですが、法律にも詳しくなく 強気で不当だとも言い切れずその場は治まったのですが 流石に11万もの金額が毎月減ってしまうと生活すらままなりません。 これは不当な事では無いのでしょうか?

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回答No.2

不当ですね。 私も3月に不当解雇されましたが、その時の対応とほとんど同じです。 この場合は、下記2つの行動を取るべきです。特に2がお勧めです。 1、労働基準監督署に相談し行政指導をお願いする 2、個人加入の労働組合に入って団体交渉をする どちらも強制力はかなり強いです。

soubu_007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 組合というのはまだ調べておりませんが 1番の労働基準監督署には相談してみようかと思います。

その他の回答 (1)

  • denden015
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.1

一つの見解です.制裁に当たるかどうかは分かりませんが,労働基準法には制裁規定の制限がありまして, 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 とあります.ですので,今回11万円もの給料の減額があったとの事ですが,これまでの給料に比べ10分の9以下になっていたら,労働基準法違反の可能性大です.罰則としては,30万円以下の罰金が課せられます.これらのことを踏まえ,労働基準監督署に一度相談に行かれてはどうでしょうか.そうすればはっきりすると思うのですが.

soubu_007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 制裁規定というのは一時的な処置だと会社の人に 聞いたのですが、減給と継続的減給は一緒なのか 分かりませんね・・・。 近い内に労働基準監督署に連絡をしてみたいと思います。

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