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傷病手当金の受給について

はじめまして。 似たような投稿を探してみたのですが、見つからないので質問させていただきます。 去年の年末に発病して、そのまま就労不能となり、今年の1月末付けで退職いたしました。 去年は初めの頃は社会保険→夏頃に健康保険→秋に再就職して社会保険となっております。 この場合、退職後の継続給付の「1年以上継続して被保険者」という要件に当てはまるのでしょうか? 又、知り合いの会社のご好意で今年の3月付けに入社させていただき、具合がいい時・自宅で働けそうな時だけ働かせていただいています。 (実際会社に出れるのは月1回くらいです) この場合、継続給付が受けられても2月分のみということになるのでしょうか? それとも継続で給与を差し引いた分は受けられることになるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

残念ながら、継続給付の要件を満たしておりません。 まず、質問文中の解釈を考えます。 > 社会保険→夏頃に健康保険→秋に再就職して社会保険 上記は、 健康保険A ⇒ 国民健康保険 ⇒ 健康保険B という流れでしょうか? それとも、 健康保険A ⇒ 健康保険Aを任意継続 ⇒ 健康保険B という流れでしょうか? いずれにせよ、傷病手当金を請求できるのは、 健康保険Bですから、被保険者であった期間は1年未満です。 よって、継続給付の要件からは外れます。 仮に、1年以上の被保険者であったとしても、 就労できているわけですから、 この場合は、傷病手当金は出ません。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

退職後の継続給付の条件は「退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。」です。この場合の「健康保険」とは「協会けんぽ又は健康保険組合」であり、この保険に「継続して」ですから質問者様のようにとぎれとぎれ(夏頃に健康保険(国保?)→秋に再就職して社会保険)の場合は給付の条件からはずれます。 なお、「傷病手当金」は「労務不能により報酬の支払がないこと。」という条件で支払われます。従って、傷病手当金受給中に仕事をすることは禁止されています。 参考に。↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

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