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傷病手当金と健康保険について

同じような質問があったのですが、私が無知でよく分からなかったので新たに質問させていただきました。 今年の9月5日に自己の不注意で骨折をしました。6日から療養のため休職をしていましたが、職場復帰までまだ時間がかかるという医師の診断から上司と話し合いの結果退職をすることになりました。 11月14日に退職手続きに行く約束だったのですが、用があり問い合わせをしたところ11月3日付けで退職になっていると言われました。 準社員ではありますが、会社の健康保険には平成12年12月から加入しています。 (1)傷病手当金の申請書は9月にもらったのですが完治してから提出するものだと思い、まだ一度も提出したことがなく病院に預けたままになっています。今から記入してもらって申請しても給付はされるのでしょうか? (2)給付されるとしたら、国保ではなく会社の健康保険に任意継続していなければならないでしょうか?資格喪失して20日以内であれば任意継続は可能ですよね? (3)現在はリハビリのため毎日通院しているのですが、まさか退職になっているとは知らずに資格喪失後も以前と同じ3割負担分の治療費を支払っていました。後日その分の差額を請求されるのでしょうか? 会社に問い合わせてみたのですがたらい回しにされたうえ、部署によって説明の内容が食い違っていたので頭がごちゃごちゃになってしまい困っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

>傷病手当金の申請書は、今から記入してもらって申請しても給付はされるのでしょうか? 傷病手当金の時効は2年ですから、今からでも十分間に合います。 退職日までは事業主の証明が必要ですので、9月5日から11月3日までの傷病手当金の請求書を記入して医師の証明をもらってから会社に提出したらよいと思います。 今後はあなたの自由ですが、長期になるようであれば、1ヶ月毎に請求されるのが一般的です。 請求したからといってもすぐには振り込まれませんのでそういうことも加味して請求すると良いでしょう。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm >給付されるとしたら、国保ではなく会社の健康保険に任意継続していなければならないでしょうか? あなたは1年以上の被保険者期間がありますので、国保に加入しても傷病手当金の受給資格はあります。 国保も任意継続も保険料は高い保険ですから、保険料を調べて保険料の安いほうを選択されると良いでしょう。 「国保」は市町村役場で問い合わせればすぐに保険料は教えてくれます。 「任意継続」の保険料は今までの保険料の2倍なのですが、任意継続の標準報酬月額に上限があります。 あなたがその上限以上の標準報酬月額の場合は、上限の標準報酬月額になりますので保険料は上がりますが、「傷病手当金の日額」は下がってしまいます。 健康保険証に書かれてある保険者に退職後の保険料も問い合わせたほうが良いと思います。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ >資格喪失して20日以内であれば任意継続は可能ですよね? 「任意継続」はご存知の通り、手続きを20日以内にしなければ加入することは出来ませんが、あなたの会社が喪失届を提出しないと加入できません。あなたも保険証がまだ手許にあるなら早く返して任意継続するため喪失届を早く出してもらうように頼んでおくと良いです。 また、任意継続の手続をする時に会社に喪失届の提出の確認をされてからいくとよいでしょう。 >資格喪失後も以前と同じ3割負担分の治療費を支払っていました。後日その分の差額を請求されるのでしょうか? 医療機関の窓口へその旨を伝えておくか、または今月中に新しい保険証ができます。できた時点で、すぐに新しい保険証を窓口提出することです。この場合、来月に新しい保険証を提出するようになると大変面倒なことになりますから気をつけてください。

hanano87
質問者

お礼

細かいお答えありがとうございました! 退職手続きの日に11月3日までの分の申請書を持参しようと思うので病院には記入をお願いしておきました。その際に新しい申請書をもらってきます。 教えていただいたように、保険料を問い合わせてみました。国保より任意の方が700円高かったので国保にしようと思っています。 病院の窓口で治療費のことを言っておきました。特に大きな問題にもならないようなので安心しました。 こんなに色々な手続きがあるとは知らなかったのでとても助かりました。本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • rei-chan
  • ベストアンサー率35% (106/299)
回答No.1

(1)一年以上の保険加入期間が有り、3日以上労務不能で休んでいるという事を満たしている為、今からでも貰えます。 申請書に9月~11月3日までの休業証明を会社に書いてもらわないといけませんが。 できれば、これからは毎月もらったほうがいいですね。 (2)一度給付されれば、任意継続でも国保でも(極端な話無保険でも)治るまで最高1年半は貰えます。 保険料の金額等考えて任意継続か国保か選んでください。 (3)そうですね一時的に差額請求されます。が任意継続又は国保に加入した地点でさかのぼって保険適用できますので、後日払った差額分は戻ってきます。

hanano87
質問者

お礼

ありがとうございました。 何しろ働いていない状態で貯金を削って生活しているので保険が使えないのは心配で。 一時的に差額請求されても戻ってくるということを知って安心しました。

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