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傷病手当の受給について
去年9月に今の会社に入社し、今年の5月から社会保険に加入しました。 8月から体調を崩し会社を休んでいるのですが、傷病手当の受給は社会保険に加入後、6ヶ月以上が条件なのでしょうか? その場合、加入が5月なのでまだ4ヶ月のみ加入ということになります。入社が去年9月ですので、2ヶ月遡って加入をするということは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険は厚生年金、健康保険、雇用保険全てに加入していたということですよね? 在職中(被保険者期間中)であれば、連続して4日以上業務上の怪我、病気でなければ 傷病手当金の申請は出来ます。 (業務上の怪我等であれば労災になり別の扱いです) ただ、それを理由に退職等した場合は加入期間は1年以上必要になります。 要点をまとめると ・在職中であり、かつ健康保険に加入している(加入制限なし) ・休職中、給与は支給されていない ・医師が労務不能と診断した ・連続4日以上休んでいる 等の要件が満たせば、傷病手当金はもらえます。 質問者の方の詳細な状況が分からないので一概に平気ですとは言えませんので 最終的な確認は今、加入している健康保険組合に問い合わせをしてください。
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- sakura4810
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回答No.2
はい、5月からの加入でも大丈夫ですので、請求してください。 ただし、もし退職される場合は加入期間が1年以上なくてはいけません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 安心しました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 > 社会保険は厚生年金、健康保険、雇用保険全てに加入していたということですよね? はいそうです。 挙げていただいた要点はすべて満たしております。 ただ、どこかのサイト(個人の方の運営のサイト)で、 「6ヶ月以上社会保険に加入していることが条件」とあったので、 その点だけが心配でした。 もう一度、質問させていただきますが、5月からの社会保険加入でも基本的にはOKということでよろしいでしょうか?