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傷病手当の受給について。

去年の9月に現在の会社に入社し、今年5月より社会保険に加入しました。 現在、病気療養中なのですが、傷病手当の受給は6ヶ月以上の加入歴がないとできないのでしょうか? その場合、入社が去年の9月なので、遡って社会保険への加入はできますでしょうか?

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  • motoken
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回答No.1

社会保険、労働保険の世界は似た用語を用いますので、注意が必要です。「傷病手当」は雇用保険法からの失業給付の代替、「傷病手当金」は健康保険法からの所得保障です。 >現在、病気療養中なのですが、傷病手当の受給は6ヶ月以上の加入歴がないとできないのでしょうか? ご照会の趣旨からして、「傷病手当金」の受給権の事だと思います。 傷病手当金は、在職中に労務不能であれば、加入期間の条件がなくても受給出来ます。 1)在職中に労務不能であること 2)連続した3日間の待期期間を満たしている事 3)労務不能で給与がないか減額された事 これらの条件を満たしていれば、在職中で労務不能の4日目から傷病手当金を請求することが出来ます。ただし、健康保険に連続して加入している期間が1年満たないので、退職すれば退職日の翌日からの傷病手当金の受給権はなくなります。 >その場合、入社が去年の9月なので、遡って社会保険への加入はできますでしょうか? 社会保険は、個人の意思で加入脱退できるものではありません。もし、「今年5月より社会保険に加入」が適法なら遡って加入することはできません。これが違法なら、会社に加入日の訂正をしてもらうことが出来ると思われます。それを会社が拒否するなら社会保険審査官に不服申し立てをして争う事が出来ます。しかしながら、遡った場合は当然保険料に自己負担が発生しますし、厚生年金も払わなければなりません。 健康保険だけ遡及したいと考えておられるなら、それは出来ません。

H_friend
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 「傷病手当」、「傷病手当金」の2つがあるとは知りませんでした。 私の場合、「傷病手当金」が適用されるようですが、この2つのどちらが多くの金額を受給できるのでしょうか? また、私の場合、「傷病手当」を受給することは不可能なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.2

>私の場合、「傷病手当金」が適用されるようですが、この2つのどちらが多くの金額を受給できるのでしょうか? 「傷病手当金」は、労務不能の日に対して標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)の6割(組合健保なら更に付加給付の上乗せがある可能性あり) 「傷病手当」は、賃金日額(退職日前6ヶ月の平均給与日額)の50%から80%の範囲内の金額 実際の金額の多い少ないは、計算してみないとわかりません。 また、ご自身の選択で給付を選べるのもでもありませんし、いっぺんに二つの給付を同時にもらう事も出来ません。 >また、私の場合、「傷病手当」を受給することは不可能なのでしょうか? 受給権を得ることが出来ればもらう事が出来ます。しかしながら、雇用保険の加入期間についてはなにも書いてありませんので判りません。 傷病手当の受給権は、次の通りです。 1)退職した時には、退職日前の1年間に雇用保険の加入期間が6ヶ月以上(短期雇用被保険者の場合は、2年間で1年以上)なければならない 2)退職後ハローワークに出頭して働く意思と能力を示し、求職活動をしなければならない 3)求職活動中に働く事が出来なくなった あくまでも支給するかどうかの決定権はハローワークなので、確認が必要です。 私見では、例え加入期間を満たしていても、現在病気療養中なので、退職しても求職活動が出来ないと思われますので、失業給付(傷病手当を含む)は直ぐにはもらえないと思います。

H_friend
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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