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労働基準法
質問です! アルバイトなんですが 給料が2~3日遅れてます。 それは労働基準法違反ですか? 違反ならば社長はどう言う処罰を受けますか? 僕が全く知識もないのに、労働基準法違反でしょって言ったら開き直ってそう言っても俺が金無いんや!だから訴えても一緒やぞ! と言われました。 でも知識が無いので言い返せませんでした。 回答お願いします。;;
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- srafp
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> それは労働基準法違反ですか? 労働基準法第24条[賃金の支払い]に違反 >違反ならば社長はどう言う処罰を受けますか? 労基法違反が労働基準監督署にバレると ⇒労働基準法第120条により、30万円以下の罰金 労働者が民事訴訟を起こして、確定判決が下ると ⇒判決に書かれた損害金及び、未払い賃金×支払までの経過日数×利率で利息を労働者に支払う義務が課せられる。 ⇒前に会社又は社長個人の財産に対して、差押の仮執行が為される事もある。 ⇒差押の仮執行が判決で執行となったり、判決により財産の差押が執行された場合、その差押財産が競売に付される事がある。 > 僕が全く知識もないのに、労働基準法違反でしょって言ったら開き直って > そう言っても俺が金無いんや!だから訴えても一緒やぞ! > と言われました。 世の中で一番手に負えないのが、差し押さえる財産を持たない人が金銭問題(借金踏み倒し、賃金未払い、養育費未払い)を起こす事ではないでしょうか? 一般に、法人と経営者は別々の存在として取扱われるので、社長個人の財産を会社に寄付したり、会社の金で物品を買い社長が個人的に利用することで財産を隠す事があります。しかし、実質は社長が所有・支配する個人商店であるならば、社長と会社の財産は差し押さえの対象となります[会社法の勉強で出てくる「法人格否定の原理」]。 又、労基法の罰則は労働基準法第121条第1項の括弧書きにより、会社と社長の両方に課せられます。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
労働基準法第24条(賃金の支払)の「一定期日払い」の原則に違反しています。請求しても支払われなければ、所轄の労働基準監督署に申告することをおすすめします。 金が無ければ監督署の行政指導では解決しないかも知れませんが、akanidaraさんが社長に立ち向かうよりは効果があるに決まっています。何せ国の監督機関なのですから。但し、監督署には強制執行力はありませんので、最後は(簡易)裁判所に訴えなければならなくなるかも知れませんが、差し当たっては労働基準監督署に駆け込むことがおすすめです。
- WEST247
- ベストアンサー率26% (98/375)
確かに無いものは払えないですね。 最寄りの労働基準監督署に電話で相談してみて下さい。
お礼
ありがとうございます!! 処罰どういったものなのでしょうか? その社長が何個かの会社を掛け持ちしてるらしくて…