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65歳になる従業員の源泉徴収について
こんにちは。 早速なのですが、従業員が今年で65歳になります。 いろいろ調べて雇用保険は誕生月ではなく4月分から徴収しなくていいとのことですが、健康保険はどうなんでしょうか? 3月分までは「介護保険第2号被保険者に該当する」の金額で徴収していたので、こちらは「該当しない」の金額にしてあげないといけないと思うのですが、 これも4月からでしょうか?それとも誕生月?誕生月の翌月?? 検索してみたのですが、あまりよくわかりませんでした・・・ 初歩的だとは思うのですが、ご存知の方はお願いしますm(__)m
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- taiken-23
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※源泉徴収=源泉課税のことを言います。勘違いしないように。 ※65歳の従業員がいて,今年定年退職になると言うことでしょうか? それで雇用保険料と健康保険料と介護保険料の事を心配しているのですね? ※健康保険と厚生年金は ・ ・ ・ 手続きは5日以内に行う。 ※労働保険と雇用保険は ・ ・ ・ 手続きは10日以内に行う。 ※手続きを3月までとか4月からとか書いていますが,退職したら会社は喪失届け手続きをして,その後は個人が行います。退職者が何かを尋ねてきたら助言してあげてください。 社会保険のてびき等の本を買って勉強してください。これは間違うと後が面倒です。ここでの回答・アドバイスを鵜呑みにしないで,自分の目で活字を読んで確認してください。 ※社会保険関係は窓口事務。政府管掌→社会保険事務所 ※国民健康保険は窓口事務。市(区)町村役場 このようになっていますので無駄足を使わないように調べて手続きしてください。公的介護保険制度は1997年介護保険法成立により開始した。15年前と異なるところがあるので参考まで,詳しい人がいると思います。その前の参考にしてください。頑張ってください。
お礼
ありがとうございました