- ベストアンサー
「公正証書」と、「訴訟提起前」の和解、ってどう使い分けるの?
「公正証書」と、「訴訟提起前」の和解、ってどう使い分けるの? 教科書を読む限りでは、 どちらも同じような感じなのですが、、、 どういう場合はこっちの方が有利で、 どういう場合は、こっちの方が有利、 とか、そういう感じで教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問に対するお答えです。 金銭債権以外、つまり物の引渡しなどに関しては『公正証書』では債務名義になりません。 約束するのは結構ですが、債務名義にならないのなら意味ないですよね。 実務者はその違いをよくわかっておりますから、使い分けをしています。 教科書には書いてないのかもしれませんけど。 作成する際の弁護士費用にも、本当に争いがある場合と予防的な場合で違いがあるんです。
その他の回答 (3)
- Kunfu
- ベストアンサー率38% (164/424)
公正証書も起訴前の和解も「債務名義」となります。 債務名義とは、ご存知のように確定判決のように、強制執行を行うために必要なものです。 公正証書には色々な使われ方があります。 定期借地の契約書を作るとか、遺言を作るとか、マンションの規約を作ったりします。 債務名義とする場合は、『金銭債権』について強制執行認諾約款付きの証書を作ります。 一方、起訴前の和解はもっぱら債務名義とするために使われます。 もともと争いのないところで、紛争をあったことにして作るものです。 公正証書の債務名義としての効果が『金銭債権』に限られるのに対し、物の引渡しでも債務名義となります。 したがって、土地や建物の明け渡しを担保するために使われます。 費用面では、和解の場合両当事者の代理人弁護士を頼むことになるので、高くつきます。 そういう面では、公正証書は安上がりです。 しかしながら、債権の種類で担保できるものが異なりますから、それに応じて使い分けてください。
補足
物の引渡しの約束は、 公正証書ではできないということですか?
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
現実には使い分けができていない面もあるようで、訴訟定期前の和解のほうが安いとか、僻地なので公証人がいないとかいった事情で訴訟定期前の和解が利用されるケースがあるようです。 まあ裁判所もそういった利用は嫌がるし、公正証書の利用を促すでしょうけど。
- nn4855
- ベストアンサー率57% (15/26)
こんなもん、普通に考えればわからんか? 紛争性がある場合は訴訟提起前の和解をする実益がある。 紛争性が無い場合は、公正証書のほうが手っ取り早い。
補足
したら、特に紛争性が無い事案でも、 最終的に、物の引渡しを求めたい場合は、 公正証書を作っても意味が無くて、最初から、 「訴訟提起前の和解」でやるしか ないということですね。 ありがとうございました。 決定的な違いが出てきましたね。