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給与変更
お世話になります。 今月から従業員の給与が1等級上がる(昨年4月から変更はなし)のですが、 算定基礎届提出前までの変更点としては、雇用保険料と源泉所得税額が給与に応じて変わるだけで、それ以外については変更はなしであっていますでしょうか。 よろしくお願いします。
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お書きの通りで間違いありません。 社会保険料の月額変更は、昇給・降給以後の3カ月平均が2等級差あること が条件ですから、昇給が1等級だけの場合は手続き不要です。したがって、社会保険料については次回算定基礎届による新保険料が決まるまでは今のまま放置します。 なお、雇用保険料と所得税については新給与に応じた徴収が必要です。
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- taiken-23
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※賃金計算は下記のようになっています。ですから等級が上がれば金額も増額します。よって全て増額します。社会保険事務所と税務署に尋ねて料額表を貰ってください。 ※賃金計算を書きますので,その金額に合わせて増額表に従い増額ください。 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税「県民税・市民税」-(4)所得税=(5)給与 給料「費用科目」総額をA未払費用「負債科目」へ振替えます。 ※次に納付・支払いの準備勘定へ振替え計上します。 (借方) (貸方) A未払費用000,000/(2)預り金00,000・・・期日納付 (3)預り金00,000・・・期日納付 (4)預り金00,000・・・期日納付 (5)現預金000,000・・・当月支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計000,000 合 計000,000 (例)個人から控除した分と会社負担分はこのように仕訳します。 (借方) (貸方) 会社,法定福利費220,000 / 当座預金440,000 個人,預 り 金220,000
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