強制執行認諾条項付き公正証書作成に関する相談
以前知人にまとまったお金を貸したのですが、借用書を取っていなかったため、今度、債務承諾書か確認書を作成しようと考えています。のちのち諸事情があり裁判とかにしたくないため公正証書で作成しようと考えております。
そこで質問です。
(1)公正証書は公証人役場に当事者が行けば必要書類を持っていくだけでよいのですか?
(2)費用は作成費用だけでしょうか?その他諸経費がかかるのでしょうか?
(3)時間的に1時間とか2時間とか拘束されるのか、それとも書類を確認するだけで10分とかで終わるものでしょうか?
(4)そもそも金銭消費貸借契約書ではなく債務承諾書や確認書も公正証書とすることは可能でしょうか?
(5)内容的にかなりプライベートなことが書かれているため公証人の守秘義務というのはあるのでしょうか?
(6)自分で作成した契約書でも不備がなければ公正証書として有効なのか、それとも定型の文書がありその通りに書かないといけないのか?
(7)公証人役場で事前に相談すれば、これでは受け付けられませんとかこう直してくださいとかの添削はしていただけるのか?
(8)強制執行認諾条項をつけるとその後の争いについて裁判を行うことなく強制執行が可能と聞いたのですが、強制執行する際に裁判が必要なのでは??それとも申請すればすぐ強制執行が可能なのですか?
(9)債務確認書に連帯保証人をつけるのですがこの場合当事者(債権者・債務者・連帯保証人の3人)が公証人役場に行かないと行けないのですか?それとも債権債務者両者が行けばよいのでしょうか?
(10)最後に債務者はなんだかんだ言って公的な借用書に作成を拒む可能性があります。この場合公証人役場にうまく連れて行く方法ありませんか?うまいこと口車に乗せて連れて行きたいのですが・・・。
すべてのことにわからなくてもわかることだけでもお答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました!