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土地建物賃貸契約の公正証書作成について
- 土地建物賃貸契約を不動産屋を通じて家主さんと結び、公正証書を作成するために公証役場に出向くことになりました。保証人は欠席します。委任状に印鑑を押すようにと不動産屋から渡されましたが、委任状は誰が作成したもので、契約書の内容とどう異なるのか気になります。
- また、公正証書作成の費用は誰が支払うのでしょうか?
- 賃貸契約に関する公正証書作成について詳しい方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>普通委任状とは、委任する人が書くものでサインするもの 公証役場それぞれのスタイルが有ります。記名(氏名の印字)までを委任状の調製とし、実印の押印のみ委任者に求めて、ミスを防ぎ、顧客の手間を省こうとするところもあります。 質問者のご指摘通り、それが本来のあり方ですから、印刷された氏名の横に委任者本人が自署押印なされば良いのです。それは、決しておかしなことではありません。 なお、公正証書の作成に関して不明な点があれば、当事者として、また顧客として、公証役場宛に、直接に問合せ、確認なさっても宜しいかと思います。
その他の回答 (1)
- oo1
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>1.委任状とは誰が作成したものですか? 委任者は保証人、受任者は(一般的には)公証役場に出向く賃借人(質問者)です。 >2.委任状の内容とはどういったものか? 「別添賃貸借契約を内容とする強制執行認諾約款付公正証書の作成と、それに付随する一切の権限を委任する」のです。この場合、賃貸借契約書をコピーして、委任状に添付すれば、質問者の疑問は解消されます。「袋綴じ」なんてすれば、押印の手間が相当に省けますよ。 >3.そういった場合の公正証書作成費用は、誰がどのくらい支払うのか? 確か契約期間分の賃料総額の2倍が作成費用計算のベースになるはずです。それで算出した作成費用を当事者で折半するのが一般的でしょうね。賃料が10万円なら、作成費用は11,000円。各々、5,500円くらいの負担ではないですか。
補足
質問1.について私の説明不足があったので補足します。 その委任状について不動産屋に聞くと「賃貸契約書をもとに公証人が作成したもの」と言います。 そして委任状の最後は「ーを委任する」と書かれ、すでに保証人の名前まできれいに印刷してあり、一見公正証書のようなものです。 普通委任状とは、委任する人が書くものでサインするものと思ってましたので、疑問に思いました。 上記のような委任状、どう思われますか? 2.3.については、良く解りました。 ありがとうございます。 ではよろしくお願い致します。
お礼
何度も回答頂き有り難うございました。 押印のみ、というスタイルもあるのですね。誰でもイイから判を預かった人が判をおしてきなさい、となんか一方的な気がしていたのですが、納得しました。 何故って、いくら委任状とは言え、提出した賃貸契約書が加筆されるなどして原物とすりかえられたりしていたら「楽だな」と押印したばかりに大変なことだと思ったからです。 公証役場のスタイルとしてあるということがわかり安心しました。 内容など詳細については公証役場にも尋ねてみようと思います。