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中古マンションを買いたいが
中古マンションを買いたいが、その頭金を夫から借りようと思っています。 金額は1000万から2000万です。 贈与と見なされないようにきちんと金銭消費貸借契約書を作成するつもりです。 この場合必ず公証役場に行って公正証書を作成する必要はありますか? 公証役場に行かなくても夫婦間での個人的な契約書も贈与と見なされず金銭の借入として認められますでしょうか? 詳しい方ご回答いただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
公正証書にする必要はありませんが、その借金の返済能力は問題になります。 仮に専業主婦の場合だと、収入はないはずですのでダメでしょう。
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noname#184677
回答No.4
普通は頭金部分を夫名義にしてローンを質問者さま名義にするでしょう 離婚にともなう住宅購入なら、2000万円を財産分与で処理したほうが わかりやすいですね。 どうしても借りるかたちにするなら、期間と金利と月々の返済額を記した 金銭消費貸借契約書を結び 銀行の返済口座をきめて毎月の返済記録を残せば十分です。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- satoshino
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回答No.3
婚姻期間が解りませんが2,000万円ほどの預金は どのような性格のお金ですか 数十年掛かって貯まったお金であれば 預金名義が旦那さんでも、半分は奥さんである人の解釈もあります。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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回答No.2
「夫婦間での個人的な契約書」で構いませんが、キチンと毎月利息を旦那に支払っていないと、国税からは「贈与」とみなされます
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
遅くなりましたがありがとうございます。