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遺産分割協議書の内容が不満なのですが

遺産分割協議が終わりかけていますが分割協議書の内容に土地などが 配偶者と長男で共用と記載されていますが長男は何を考えているのでしょうかまた最後に他に財産が出た場合長男が所得するような文面も記載されてます 当然まだ捺印はしておりません。 協議書を変更させ配偶者の財産を変更売却の時は兄弟で再度協議をすると記載と協議書に記入させたほうがよろしいでしょうか。 相続人数は配偶者含め4人です。 配偶者は自分で理解できない病気となっております

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

配偶者が意志能力なければ、遺産分割協議ができない。 財産売却の時、他の兄弟の同意は、記載しても、無効と思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

不動産は共有では?現物で分割できないのでそうしているのでは? 他に財産が出た場合は、再度協議するとすべきでしょう

eikc
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ttega
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.1

納得がいかない内容が記載されていれば訂正してください。 なんでもかんでも自由というわけではありませんが、基本的には民法の世界は私的自治なので、納得もしていないのに判子をついてしまったら、後で不利になります。

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