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支払督促と内容証明
仕事をした報酬を相手が支払ってくれません。 実際、70万円の仕事を請け負い、20万円は払って いただいたのですが、残りはまだで、2年になります。 その間なんども電話や請求書の再送をしているのですが、 応じてくれません。 こういう場合、支払督促と内容証明郵便の送付がありますが、それぞれどういうメリットがあるのでしょうか? 支払督促を送っても支払ってくれない場合は、どういうことができるのでしょうか? 困ってます。教えて下さい。。
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- maimai_san
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銀行口座の差し押さえが一般的です。 不動産や車の差し押さえの場合、その費用で20万以上が消えてしまうと思います。 ただ、普通はそうなることを恐れて、請求された金額を支払ってくれると思います。
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
内容証明郵便のメリットは、その内容の郵便物が相手方に届いており、相手がその内容を確認している、という事実を、郵便局が証人として証明してくれることです。 通常の郵便や、電話、口頭などでは、相手がしらばっくれる可能性があるので、こういう方法を用います。 給与賃金の支払いについては、2年で時効になる、というルールがあるので、先方は、あるいはそれを狙っているのではないでしょうか。 ただし、その2年の間に支払の請求をしていて、それを証明できれば、時効は延長されます。 未払い分に2年分の利息と内容証明郵便の費用、さらに少額訴訟を起こす際に必要な費用を加え、一週間以内に指定の口座に支払がなければ、法的手段に訴えます。と書いて送ってあげればOKです。 そして、一週間以内に支払が行われなかったら、少額訴訟を起こしてください。
- hiroki0527
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>内容証明郵便の送付 基本的には「訴訟前段階」の手段として行います。 出した人間の主張を記載して出しますが、「~日までに誠意のある回答が無い場合法的措置を執らせていただきます」等書くのが普通。 内容が合っているかどうかは出す際には関係ないし、郵便局でも内容のチェックはされず、「内容証明の書式にあっているか」どうかの確認だけ。 その後回答が指定日まで無ければ裁判等を行います。 書面は何でもそうですが、相手に形として残りますので、嘘やごまかし、過大な表現等は慎むべき。事実だけを表記しましょう。 なお、内容証明を送ると言う事は「相手にケンカを売っているのと同じ」意味と取られますので、ちゃんと証拠等はそろえておき、記載内容にツッコミが入っても反論できるように準備しておきましょうね。 なお、僕なら支払督促でなく少額裁判にしてしまうでしょうが、勝訴しても裁判所はお金を回収してくれませんし、相手が無一文になれば「くたびれもうけ」になります。
裁判をして差し押さえですね 簡易裁判所に行って相談してください 督促状を内容証明で送ってそれでも支払われない場合は訴訟を起こすという手順になりますね そんなに難しくはありません 相手に差し押さえる資産が無ければ何ももらえませんが
補足
不動産の差押えですか? その他車とか通帳とかお金になるものへ差押え効果が あるのでしょうか?
2年間の再送している証明は出来ますか?1番いい方法は行政書士に頼むのが1番早いと思います。それにかかる手続き等の代金も請求できますよ
補足
少額訴訟を起こして、勝訴した場合、相手の不動産など を差押えできるということでしょうか? 訴訟後、どういう手段があるのか教えてください。