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支払督促について
支払督促について 以前勤めていた会社から、社会保険料の自己負担分が不足していると言われ、内容証明が来ました。5月20日に退職して健康保険資格喪失を役場に提出したのに。6月分が不足しているから振り込んでほしいと言われました役場の職員は会社負担だと言っていましたが、今日8039円払え、と支払督促が来ました払うべきなのでしょうか?法律などに詳しい人などいましたら教えてください。
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社会保険料の計算は会社がやっているので不足していたというなら会社のミスです。自らミスをしておいていきなり内容証明は非常識です。また「6月分が不足している」とのことですが、5月20日退職ならありえません。もしかしたら6月末に支払った社会保険料について不足しているとのことかもしれません。5月分が6月末に口座から引き落とされますので5月分が計算ミスをしていたということではないでしょうか。 いずれにしても内容証明で「6月分が不足」などと書かれているのでしたら、計算ミスはする、自分が間違えておいていきなり内容証明を送りつけてくる、その文面も肝心な点を間違えているという、極めていい加減な会社ですね。 5月分をミスしていたなら、貴方が支払わなければいけませんが、どのように支払うか、支払った証明はどうするか、銀行振り込みなら相手のミスですから支払手数料は相手持ちだろうとか、きちんと詰めてください。 それにいい加減な会社のようですので、8039円不足も本当かどうか確かめたほうがいいです。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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(1)一回目が内容証明で、 (2)二回目に今、きているのが、支払い督促ですよね。 ここまであってますよね。 したら、その支払い督促の封筒に、 「異議申し立て」 をするための紙と説明書が入ってると思うので、 「異議を申し立てる」 と書いて、裁判所に出してください そしたら通常訴訟に移行します (3) なんもしないでだまっていると、 そのまま強制執行されます。
原則「内容証明」が来たら「払わなければなりません」。「内容証明」はそれ程効力の強いものなんです。素人でも書こうと思えば書けますが、1行以内に何文字までとか、制約が多いので、大体は「司法書士」が書きます。社会保険料の事ですから、お近くの社会保険事務所へ書類一式を持って聞いてみるのが1番かと思われます。第一、今日払えって言ったって土曜日ですもの、振り込んだところで、取扱は月曜日になります。それはただの督促ですよね?悪徳金融業者じゃあるまいしに、今日払わなくたって押しかけては来ないでしょう。しかし緊急を要するのなら、一応社保に電話してみては如何ですか?休日出勤している職員が応対してくれるかもしれません。社会保険に対しては社会保険事務所の判断が一番正しいのですから、それに従ってください。