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支払督促をしたら、脅されました

知り合いに10万円を貸して、すぐに返すと言う事だったのですが、返してもらえませんでした。借用書も書いてもらえませんでした。 何度もメールで請求したのですが、そのうち連絡も取れなくなり、やむなく実家に電話して、伝えてもらうようにしました。 それでも返すそぶりも連絡も無いので、内容証明郵便を送りました。 貸し借りの時のメールが借用書の代わりになると知り、支払督促をしたのですが、すると即座に電話があり、 「借用書が無いんだから、俺は借りてない」「(支払督促を)取り下げれば、返す。取り下げないならこちらは代理人と弁護士を立て、別な案件で君を告訴する」とか言われました。私を『ストーカー』として訴えるつもりのようです。(もちろん、付回して返してくれとか言ったりしてません) 私も詳しく分からないので、弁護士さんに相談に行きました。 仮執行宣言の通知が届いた後、またすぐ電話がありました。 前回と同様に、「借用書が無いんだから、俺は借りてない」「(支払督促を)取り下げれば、返す。取り下げないならこちらは代理人と弁護士を立て、別な案件で君を告訴する」「とりあえず2万振り込んでやるから、先に取り下げろ」「一筆書くから、取りに来い」とか言われました。相手は、暴力沙汰を起こしたことがあるので、会うのは怖いので送ってくださいと言ったら、「なら振り込めない」と・・・。 相手は、もし取り下げても、全額払う気が無い様子です。 振込確認出来ないと取り下げられないと言っても、「いいから取り下げろ」の一点張りです。 この電話は、弁護士さんに1度相談したときに、また掛かってきたら『脅し』として警察に届けられるかもしれないから、録ったほうがいいと言われたので、MDに録音してあります。 これは、『脅し』などになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.9

>とにかく、返してもらうのは難しいと言う事です >ね。 >電話は受信拒否されているので、出来ないです。 >この電話があってから、物凄い恐怖感でずっと過ご>しています。。。 法律上の手続きが難しいですよという趣旨で回答させていただきました。しかし貸し手が「物凄い恐怖感でずっと過ごしています」とは相変わらず由々しき事態ですね。 こういう相手には、たとえウソでも良いから「眼には眼、歯には歯」の作戦が有効です。 このジャンルの趣旨から少し外れますが、債権回収の専門書を読めばお判りと思いますが、要するに「心理作戦」が出来ていないということです。法的作戦では質問者は大勝利を収めていますから、心理作戦で勝てれば、本件解決でしょう。 1.「あなたが、暴力沙汰を望むならこちらも考えがあります。そうされないことが私の希望です。」とこちらの決意をきちっと伝えます。こういう前に、その心構えを心の中で持ちましょう。おびえていては解決策はなくなります。 2.お金の貸し借りは事務的に考えるのがベストです。金利のことについて書かれていませんが、もし無利子なら、堂々と「無利子で借りて、何を文句を言っているのですか。無利子で駆りながら、ぐちゃぐちゃ言わずに、返すのが人間としての筋でしょう。男としての筋でしょう。やくざでも借りた金は返すものです。あなたはやくざ以下の人間です」と言い返します。(少なくとも相手に言わなくとも、心の中ではこう思っていると心が安らぐでしょう。) 3.暴力沙汰については「あなたが法律に従わない手段での解決を望むなら、私も同じように考えます。私の小学校時代の同級生にヤーさんがいます(私の場合は実話。質問者については適当に脚色してはどうでしょう)あなたの奥様やお子様が原因不明の事故に有った場合、後悔しても遅いということをお話しておきます。そうならないよう、あなたたの脅迫的言動は改め、常識的かつ冷静に本件対応されてはどうですか?あなたは、どう考えても借りたお金は返す必要があります。男らしくスパッと払うべきです。」 4.「本件について、弁護士を立てられることは、むしろこちらの希望です。あなたと話していると全て私に対する脅しみたいに聞こえてしまいます。これからの連絡は弁護士を通してください。もう二度とあなたとはお話しませんから、そのつもりで。」「弁護士が 立てられないなら、即座にお支払いいただくか、強制執行させていただくか、あなたの選択になります。」 5.「強制執行したら私の命がないとおっしゃるならそれも結構。その代わり、あなたは日本中逃げ回ることになるかも知れませんし、あなたのご家族の生命は保証されないかも知れません。警察に訴えても捜査できないようにしておきますから、そのつもりで。」 6.大手銀行が巨額の不良債権を抱えて苦しんでいました。債権回収はプロでも難しいということです。本件要するに「不良債権」です。これを回収したいなら、上に書いたことをシャーシャーと言えなければ、回収は困難です。「こんなこと言いたくない。私にはとても言えない」と思われるなら大手銀行に見習って「債権放棄」されることをお勧めします。貸した相手、貸した状況に自分の判断のミスがあったということです。

回答No.8

1.お金の貸し借りに関しては貸し手優位が普通ですが、立場逆転のようですね。 >借用書も書いてもらえませんでした。 これから人にお金を貸すときには、返して欲しいお金なら、必ず名刺の裏、メモ用紙でも良いから、「借用書を書いてくれるなら」を条件にして下さい。借用証を要求しない場合、相手は「もらったお金」という認識が生まれてしまうものです。 2.「脅し」かどうかの議論より前に、仮執行宣言の付いた支払い督促判決をどう生かすかが、意外に難問です。相手の方の銀行預金口座がどこにあるか、支店レベルで押さえていないと、銀行預金の差押えは困難です。勤務先が判っていれば給与を差し押さえられますが、そうでなければ勤務先の名称、住所を割り出す必要があります。給与のうち、最低月額20万円程度は生活費として認められていますから、それ以上の月収以上でないと、給料差押は困難となります。10万円程度なら自家用車を差し押さえることは可能ですが、評価金額が確実に10万円を上回ることを執行官に説明できないと強制執行は困難です。家財道具の差押は1セット何十万円もする高級ブランド家具でないと強制執行をやってくれないようです。 3.これらはこちらの内情で、相手はこちらの内情を知らない「どしろうと」のようですから、徹底的に「強気」に出ることも十分可能でしょう。(内情を知っている相手なら、こんな脅しをするはずが無いです。全く無駄な脅しですね。私なら「いつでも強制執行どうぞ。ただし出来るなら」で平然としていますね。借金の取立ては本当に大変な大仕事なのです!) 4.脅されようとすかされようと「今、お金を返してもらわないと、私が困るのです。何とか返してください」と下手戦法が有効です。「借りた金を返すのが当たり前でしょう」という論法でなく「10万円返してくれなければ、私はとても生活できなくなるのです。助けてください。どうしても返していただけなければ、明日自殺も・・・・その場合は、あなたに化けてでますから。(ちょっとオーバー?これはたとえです。)」で迫らなければダメです。 4.何度も電話し、こう繰り返した上で「いくらお話してもお払いいただけないようなので強制執行させていただきますが、もう少し考えさせてください」みたいに言えば払ってくれるのでは?そうでなければ強制執行ですが、裁判所の民事執行部とか執行官室に電話されて、手続きされることをお勧めします。 5.貸したお金を取り戻すつもりなら「殺されようが、脅されようが、泣き崩れられようが、借り手がそれを苦に自殺しようが」取り返す、意気込みが必要です。それがいやなら、借用証なしに貸した金は忘れるほうがよいでしょうと、私は思いますが。

zizel
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とにかく、返してもらうのは難しいと言う事ですね。 電話は受信拒否されているので、出来ないです。 この電話があってから、物凄い恐怖感でずっと過ごしています。。。

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.7

 はっきり言ってハッタリです。10万円で弁護士を雇うわけがありません。それ以上の費用がかかるからです。  録音テープとかを含めた上で、少額訴訟に持ち込むのがいいでしょう。数千円ですみます。  ただ、「相手が脅してきた」とすると、刑事的な要素が絡んでややこしくなりますので、あくまでも「10万円借りているのに返さない」の1点にしぼってやるのがいいと思います。

zizel
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 とりあえずは、「金銭の貸し借り」の訴訟(支払督促)だけを頑張ってみようかと思います。

noname#235324
noname#235324
回答No.6

弁護士のアドバイスを受けながら、慎重に行動に移した方がいいですよ。(誤っても、二人だけで交渉するようなことはしない方が良いです) それと、文章を読む限りですが。詐欺や恐喝の気がありますね。(この時点で、警察の介入は可能?) とりあえず、事情をよく知る弁護士に依頼されることが懸命だと思います。(もしかすると、刑事事件に分類されるかと・・・。) それと、借用書らしきものはないんですよね? 全額、自分の懐に返ってくる保証は低いかもしれませんよ? が、しかし。 このような場合。 弁護士に相談、債務者と債権者両方の立ち会いの下。 相手に法的な効果を持った契約書に一筆させることは可能だと思います。(求償) (夜逃げされたら、無理かもしれません) どちらにせよ、時間が経てば記憶も曖昧になりがちです。 早めに手を打つ事に、越したことはないでしょう。

zizel
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 友人にも、「絶対に会っちゃダメだよ!!!」と言われました。 借用書はありませんが、皆さんのおかげで、メール以外に、確証が増えたので、これで頑張ってみます。

  • rays1103
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.5

10万のために弁護士を立てて云々というのは考えにくいでしょう。 それだけのお金があるのなら、返せば済むわけですから。 脅しに当たると思いますが、淡々と進めていけばいいのではないかと思います。

zizel
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 向こうも、「金が掛かるから止めてるだけだ」と言ってました。こちらの出方によっては、訴訟を起こす気のようです。 相手の都合の良いような選択肢しか言ってこないので、そのペースに乗せられないように頑張ります。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.4

既に弁護士に相談されているのでしたらそちらの指示に従った方が良いでしょう。 なお借用書が無くとも話しの経緯を録音してあり、“取り下げたら払ってやる”の言葉だけで十分に借用の事実を認め、図らずも自ら立証しまっています。(愚かです) また十分な証拠も無く借用事実を取り下げさせる目的で逆告訴すれば、その事実だけで犯罪になりえます。 今後は弁護士に相談し適切に処置してもらって下さい。 また身の危険を感じるなど、場合によっては警察の介入をした方が良い場合があります。 ご参考に

zizel
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 自分で証拠を作ってくれたんですね(笑) 録音していることは、気づいていないでしょうから・・・。 もう一度、弁護士さんに相談に行ってみようかと思います。 この電話以来、恐怖感に襲われているので・・・。

回答No.3

>借用書が無いんだから、俺は借りてない」「(支払督促を)取り下げれば、返す。 この会話内容が記録されていれば立派に貸借は成立しています。 ご質問の文面だけですと刑事告訴は受理してもらえないような気がします、現時点では名誉毀損や虚偽告訴の予告程度でしょうからせいぜい注意程度でしょうか・・ 基本的に借金を返さないのは犯罪ではありませんから徹底的に正攻法で返済要求しましょう。 本当に怖い人なら10万程度でここまで丁寧?に応対してくれませんよ(^^; 実際支払い督促や少額訴訟裁判などで勝っても判決通り支払ってもらえなくては意味がありません、土地や現預金など差し押さえる物もなければ訴訟費や弁護士費用の無駄です。 懲らしめたいのなら本当に怖いような内容の要求?をされた際に刑事告訴でも正式の行い、その取り下げと交換条件に和解するなどということはあるでしょう・・ とにかくおっしゃるように会話内容などは逐一録音することが最優先です、借用書と同じくある・ない、言った・言わないではどうしようもありませんから・・。 あきらめずに頑張ってください。

zizel
質問者

お礼

>>借用書が無いんだから、俺は借りてない」「(支払督促を)取り下げれば、返す。 >この会話内容が記録されていれば立派に貸借は成立しています。 この部分も、貸借の証拠になるんですね。 「脅し」にはならなさそうですね。。。 なんとか頑張ります。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.2

うーん、えらい災難ですね。 多分向こうは「会えば丸め込むことができる」と思っているのでしょう。 淡々と借金返済の督促と、それに続いて小額訴訟なり、何なりの準備を進めましょう。 とりあえず、この掲示板で相手がどのような声色で言ったのか分かりませんので、警察に持って行って聞いてもらうとよろしいでしょう。その際、今までの経緯やメールでのやり取りも持参するとよろしいでしょう。 警察側の対策が本決まりになるまでは、録音テープ(MD)などの証拠は念のため控えを取って別に保管しておくとよろしいでしょう。

zizel
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 督促は、簡易裁判所で、「支払督促」がもう最終段階になってきているので、向こうも焦っているのだと思います。 MDも、控えを作成しておきます。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

恐喝にあたるでしょう。 暴力沙汰・・・より呼び出して暴力を加えて返済の督促をできないようにすることが目的だと判断できますから。 次に支払い義務ですが、貸すー借りるの因果が認められるもの、例えば借用書・その模様を録音したものなどが無ければ支払ってもらうことは難しいでしょう。

zizel
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 私も、「取りに来い」と言われた時に、身の危険を感じたので、送ってもらいたかったのですが・・・。 支払の方は、弁護士さんによると、借用書はありませんが、貸し借りの時のメールのやりとりが残っているので、これを証拠に出来るそうです。

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