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減価償却 生産高比例法について
生産高比例法について勉強してますが ひとつ疑問がわきました。 もし、総利用可能量より当期利用量が上回ってしまった場合 いったいどうなるのでしょうか? 例えば、車両運搬具100,000円で、残在価額が10%、 可能走行距離が100,000km 当期走行距離が200,000km の場合減価償却費が180,000円でオーバーですね・・・ そしたら残在価額だけ残して (減価償却費)90,000(減価償却累計額)90,000 でやればいいのでしょうか?
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5%や1円というのは税法の規定です。 会計学の立場からは残存価額10%なので、当期の償却額は90,000円です。 翌年度以降は償却しません。 簿記検定は税法の試験ではないので、会計学の立場から解答すべきです。 でも減価償却は税法の影響を強く受けるので、最終年度や残存価額を超えた償却には触れたくありません。 それが試験で出題されない理由の1つと思います。
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- fepfepfep
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「残存価額10%」との事なので旧制度で説明しますと、定額法、定率法に限らず、償却可能限度額5%までに達するまではそのまま償却します。(上記質問の場合は累計額95,000円まで)翌年度移行は帳簿額1円に達するまで償却します。 よって上記質問では当期の償却は下記の通り。 (借)減価償却費95,000(貸)減価償却累計額95,000 翌期の償却は下記の通り。 (借)減価償却費4,999(貸)減価償却累計額99,999 ※質問の場合1年で総生産高を超えてしまっているので、上記のようになりますが、計算式どおりに毎年計算しそれぞれ95%に達するまで、1円に達するまでを計算していきます。 個人的に減価償却の償却最後の仕訳は重要だと思いますが、なぜか試験での出題を見たことがありません。^^;
お礼
税法がからみ、最後の仕訳はでないという事ですね^^ 解答ありがとうございます。
お礼
なるほど!税法がからむのですね? 理解しました^^解答ありがとうございます。