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遺言の公表について
弁護士に遺言書を託してある場合の話です 弁護士が通夜の席で、内容を公表するらしいです その際、遺言に書かれた少数の人だけの席で公表しますか? それとも書かれていない人も同席していても公表するものですか? 通夜に来るのは、全員遠い親戚ばかりです 親、配偶者、子ども、孫などはいません 通夜席には、書かれている人と書かれていない人が存在するので、どんな雰囲気になってしまうのだろうと心配になりました
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弁護士に託してある遺言状と言っても2種類あります。 一つは、公証役場で作成した遺言状の控えを弁護士に預けている場合。 もう一つは、自筆遺言状を弁護士に預けている場合。 このどちらかによって取扱いが変わります。 公証役場で作成した物の控えを弁護士が預かっている場合は、通夜の席で公表できます。事前に内容を把握している場合は関係者のみで公表できます。この場合は通常、遺言執行人に弁護士が遺言状の中で指名されていて遺産の中から報酬を得て分配します。 自筆遺言状を預かっている場合は、通夜の席ではなく、後日裁判所で開封します。裁判所はこの遺言状が密封されていた事を確認して証明する為に参加します。内容が法律に即しているかどうかの判断はしません。 裁判所には法定相続人と弁護士が指名した者のみが集められ、開封されます。この場合は弁護士は遺言執行人に指名されているとは限りません。単なる保管人・配達人の場合もあります。 通夜の雰囲気が悪くなる事を避けたければ、事前に弁護士に関係者以外立入禁止で公表するように依頼をすればよいのです。
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- areresouka
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内容にもよりますしね。 法定相続人がいないから、誰かに遺贈してしまおうとか、どこかに寄付しようとか、故人の意思を多くの人に知ってもらおうと故人が公表を指示しているとか、色々ありますよね。 どんな雰囲気なのかも、関係者の人柄や書いてある内容にもよりますよね。法律でどんな雰囲気にしろとか決まってませんし。
お礼
わかりました ありがとうございました
お礼
たいへん詳しくありがとうございます 通夜の席で弁護士が公表するので、「公証役場で作成した遺言状の控えを弁護士に預けている場合」にあたるようですね >事前に弁護士に関係者以外立入禁止で公表するように依頼をすればよいのです。 そういうリクエストもできるのですか 参考になりました