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「犬神家の一族」の遺言状は現法で有効ですか?
「犬神家の一族」の犬神佐兵衛の遺言状はとても奇妙です。 『ひとつ。犬神家の財産、ならびに全事業の相続権を意味する、犬神家の三種の家宝、斧、琴、菊は次の条件のもとに野々宮珠世に譲られるものとす。 ひとつ。ただし野々宮珠世はその配偶者を、犬神佐兵衛の三人の孫、佐清、佐武、佐智の中より選ばざるべからず。その選択は野々宮珠世の自由なるも、もし、珠世にして三人のうちの何人も結婚することを肯ぜず、他に配偶者を選ぶ場合は、珠世は斧、琴、菊の相続権を喪失するものとす。 ひとつ。野々宮珠世はこの遺言状が公表されたる日より数えて、三か月以内に、佐清、佐武、佐智の三人のうちより、配偶者を選ばざるべからず。』 野々宮珠世は、犬神佐兵衛の恩人の孫ですが、実は佐兵衛の孫です。 以下の部分は現民法でも有効ですか? 1.孫同士を結婚させることを財産譲渡の条件にすること。 2.結婚決意までの期間がたった三ヶ月しかない。 3.三人いる娘に何も譲渡しない。
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- 6dou_rinne
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