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社会保険から国民健康保険へ切り替えましたが・・・
国民健康保険料のことで教えてください。 私事ですが、8/31付けで退職しました。 次の仕事は決まっていないので協会健保の任意継続と国民健康保険料を比較して 国民健康保険への切り替えを選択しました。 8月までは協会健保で収めているのに、国民健康保険では前年の年収から計算された1年分の 金額を第5期~10期の5回で支払う通知書になっています。 1~8月までは協会健保と国民健康保険の重複支払いすることになります。 市役所に聞いたら「そういう決まりなので・・・」と言われたのですが これって正しいのでしょうか? 詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >これって正しいのでしょうか? 役所でも「事務処理ミス」や、「勘違いによる案内ミス」があるのは、民間の会社と変わりません。 特に、「新人の職員さん」「異動になったばかりの職員さん」などは、業務に慣れていないので「案内ミス」をしやすいです。 【ただし】、今回のご質問に関しては、(案内はともかく)「保険料」は、おそらく「正しい」です。 --- (詳しい理由) 「市町村国保」の保険料は、(健康保険とは違い)【年間の保険料】を【8~10回くらいの分割で】納める仕組みになっています。 また、「市町村国保」の【年度】は、「4月~翌3月」なので、「matsu1122さんの保険料」は、以下のように計算されています。 ・「年間保険料(4月~翌3月分)」×「(被保険者期間が9月~翌3月の7ヶ月)÷12」=matsu1122さんの「平成25【年度】保険料」 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 この「年間保険料」を「分割」で納めるわけですが、「何回(何期)」になるかは、市町村によって違っています。 「10期(10分割)」の市町村が多いですが、何回にするかは市町村が決めてよいので、「8回」「12回」というような市町村もあります。 (参考)『大村市|平成25年4月から国民健康保険税の納期回数が12期に変わります』 http://www.city.omura.nagasaki.jp/kokuhozei/kenko/12kiikou.html 以上のことから、tsu1122さんは、「9月~翌3月分の月割りの保険料」を「第5期~10期の5回(6回?)払いで納める」という事になります。 さすがに、今どき「手計算」の市町村はないと思いますが、「数字の入力ミス」「PCソフトの不具合」などによるミスは起こりえますので、念のためご自身でも確かめてみてください。。 ***** (参考) 「市町村国保」の保険料算定は、「その年度の保険料率の決定」や「住民の前年の所得データの提出」などを待ってからになるので、どうしても「6月から7月くらい」になってしまいます。 ですから、「最初の数ヶ月は仮の保険料→保険料が確定してから(納付済み保険料と相殺して)再通知」というような方法で「12回払い」にしている市町村もあれば、「保険料が確定するまでは、徴収しない」というな市町村もあるなど、「分割回数」にバラつきがある原因になっています。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人 >>「申告をしなくてもよい人」以外の人は、原則として住民税(市民税・都民税)の申告が必要になります。 >>国民健康保険に加入している人(所得の有無にかかわらず申告が必要です) ***** (その他参考URL) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- kaori-haduki
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本当に、それは今年4月から来年3月までの1年間分ですか? 国保の年度は4月~翌年3月までの12ヶ月となります。 平成25年度であれば今年4月~来年3月となります。 通常であれば、他の方も仰っていますが 退職の翌日が健康保険の資格喪失日となるので 質問者さんの場合は9月1日から国保加入ということになり 保険料が発生するのは9月からということになります。 それなのに社保加入していた月も計算されてしまうというのは 本当に考えにくい事です。 今回請求された保険料は本当に4月~来年3月までの分で間違いないのか もう一度役所に確認すべきでしょう。 恐らく、質問者さんの地域は4月~翌年3月までの12ヶ月分を 10回に分けての納付となっているかと思われます。 そして質問者さんの場合だと9月~翌年3月までのの7ヶ月分を 10月の第5期~来年3月の第10期まで6回に分けての納付になりますね。 質問者さん側も役所側も、互いに勘違いしているのではないでしょうか。 >1月~8月までは重複払いになる 1月~3月まで請求が来るのであれば、それは「平成24年度」として請求されます。 平成24年度の納付通知書はいただいていませんよね? もしいただいているのであれば問題ありですよ。 この場合なら、自分は今年の9月1日付で社保の資格がなくなり 国保加入している筈ですが、と至急役所に相談して下さい。
- 1964orihime
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勘違いがあるようです。 まず、多くの自治体では、4月から翌年3月までの保険料を、6月の住民税決定を待って保険料を算出します。 そのために6月から翌年3月までの10回払いとなるのです。 もう一度通知書の内容を確認しましょう。加入月は間違っていませんか? 本来であれば、昨年の収入から算出された年間保険料の12分の7の支払いのはずです。 市役所で、「そういう決まり・・」と言ったのは、通常年額の12分の1の支払いが月額になるのに、(10回払いなので)10分の1の金額になっていると言う苦情の問い合わせと勘違いされたのではないでしょうか。 再度問い合わせをされ、「そういう決まりなので・・」と言われたら、「それでは3月に1ヶ月でも国保に加入したら1年分の請求になるのですか?」と言えば、相手も勘違いに気が付くのではないでしょうか?
お礼
御回答頂きありがとうございます。 そうですよね。 1ヶ月の加入でも1年分払うのか、ということなんですよね!
- ma-fuji
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>8月までは協会健保で収めているのに、国民健康保険では前年の年収から計算された1年分の金額を第5期~10期の5回で支払う通知書になっています。 え、本当ですか? 国保の加入日は、9月1日ですよね。 協会けんぽの「資格喪失証明書」を提出し、加入手続きをしたんですよね。 それなら、保険料が発生するのは9月分からです。 9月分から来年3月分までの保険料を、5回で納めるということではないでしょうか。 >1~8月までは協会健保と国民健康保険の重複支払いすることになります。 国保の年度は4月から翌年3月で、保険料の計算もそれが1年分です。 1月~8月ということはありえませんが…。
お礼
御回答頂きありがとうございます。 年度で考えなきゃいけなかったですね(^^;
お礼
丁寧な御回答頂き感謝します。 当市は全期が3期~10期で8分割払いでした。 5期9/30~10期2/28の6回で払うことになります。 もう一度計算してみて合点が行かなければ再度市役所に聞きにいこうと思います。 ありがとうございました。