精神障害の障害年金申請の結果、事後重症のみ2級に
54才男性です。昭和56年入社後、平成3年に発症、初診を受けました。
この度、精神障害で障害年金の請求をしましたが、本来請求は、不支給となり、事後重症は2級となりました。
診断書の内容は、ほぼ同じなのになぜこの様な裁定となったのか、ご教授いただきたく。
また、経済的にも苦しく、遡及分の審査請求をしたいと考えていますが、
どの点について補足説明や意見を書けば良いかについて、ご教授いただけましたら幸甚です。
以上2点、よろしくお願い致します。
請求及び診断書の概要は下記をご参照下さい。
病名:躁鬱病
初診日:平成3年11月25日
認定日:平成5年5月25日
申請日:平成24年4月26日
就労状況
認定日:就労(厚生年金に加入)
申請日:H24年2月早期退職し、無職。
診断書の内容(抜粋)
・認定日の診断書(本来請求)
(1)現在の病状又は状態像
I抑うつ状態:1~5に○更に6その他に全身倦怠、不眠、食思不振
IIそう状態:5に○
IV精神運動....6に○
(2)日常生活能力の判定
(1)~(4)及び(6)(7)が「助言や指導をしても出来ない」(5)「助言や指導があれば出来る」
(3)日常生活能力の程度:(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要
(4)予後:予後は不良
・現状(事後重症)の診断書
(1)現在の病状又は状態像
I抑うつ状態:1~5に○更に6その他に不安焦燥感、不眠、食思不振
IIそう状態:2,3,5,6に○
IV精神運動....6に○
(2)日常生活能力の判定
(1)~(7)全てが「助言や指導をしても出来ない」(5)「助言や指導があれば出来る」
(3)日常生活能力の程度:(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要
(4)予後:予後は著しく不良と考える。
お礼
病名だけで決まるものだと知りすっきりしました。 ありがとうございます