- ベストアンサー
障害基礎年金
傷病名、反復性うつ病性障害。私は、電車やバスには未だ乗れないので、代理人(親)に精神障害年金の申し立てを近々する予定です。 医師の診断書は障害認定日の状態の書類、現在の状態の書類 二通とも主治医からの診断書のチェック項目ですが、 日常生活の能力判定 1.適切な食事摂取 dに○ 2.身辺の清潔保持 cに○ 3.金銭管理と買い物 dに○ 通院と服薬 cに○ 他人との意思伝達及び対人関係 dに○ 身辺の安全保持及び危機対応 dに○ 日常生活に能力の程度 4 精神障害を認め、日常生活における身の回りの事も、多くの援助が必要である。 現症時の日常生活活動能力及び労働能力=日常生活、活動能力は低く、労働能力は無い。との主治医から判定してあります。障害認定日の状態の書類には、症状の良くなる見込みが不明、現在の状態の書類有に○です。 この様な感じでも、等級と遡及請求は受理される可能性は有り得ますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ご質問の件ですが、以下、回答させていただきます。 なお、「必ず何々級になる」「必ずこうなる」というわけではなく、 あくまでも1つの目安に過ぎません。 まず、くれぐれもこの点を踏まえてお読みくださいね。 (決めるのは、あくまでも社会保険庁のほうですから。) 診断書様式第120号の4における「障害の状態」欄のうち、 「日常生活状況」としての「日常生活能力の判定」においては、 「その他」を除く6領域のうち2領域以上が 「c 自発的にはできないが、援助があればできる」でなければ、 障害年金では3級相当です。 そして、「d できない」が4つ以上であるときに、 次(右欄)の「日常生活能力の程度」欄において、 「日常生活における身の周りのことも多くの援助が必要」となり、 障害年金では2級相当以上です。 その他、日常生活活動能力及び労働能力や 予後(症状の良くなる見込み)そのほかを総合的に勘案し、 かつ、病歴・就労状況等申立書の本人記載内容と照合した上で、 最終的な障害等級が決定づけられます。 (私見では、3級~2級相当では?、と思います。) 書類に不備がなく、かつ、保険料納付要件を満たしていれば、 裁定請求書や診断書など一連の書類は受理されます。 そこからあとは、社会保険庁や地方社会保険事務局が決めることで、 障害認定日においていずれかの障害等級だと認められれば 遡及請求としてOKになりますし、 そうでなければ、事後重症請求または不該当になります。 ただ、それ以上具体的にどうなるのか、ということは、 ご質問の内容だけでは言えませんし、 また、無責任に断言してしまってはとんでもないことなので、 言及は避けさせていただきたいと思います。 (繰り返しますが、決めるのは社会保険庁や地方社会保険事務局ですから。)
お礼
チェック項目のみの質問にも拘らず回答有難うございます。 >無責任に断言してしまってはとんでもないことなので、 言及は避けさせていただきたいと思います。(繰り返しますが、決めるのは社会保険庁や地方社会保険事務局ですから。)理解はしてますので。
補足
チェック項目のみの質問にも拘らず回答有難うございます。 >無責任に断言してしまってはとんでもないことなので、 言及は避けさせていただきたいと思います。(繰り返しますが、決めるのは社会保険庁や地方社会保険事務局ですから。)理解はしてますので。