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障害年金申請不安
- 約一ヶ月前に障害年金を申請しましたが、障害年金が通るとされる病名があらかじめ決まっているとの話を聞いて不安に感じています。
- 区役所に提出した医師の診断書の概要によると、精神障害を認め、日常生活における援助が必要であり、労働能力は欠如しているとされています。
- 現在は自宅療養中で、ナルコレプシーの所見が認められるも、心因反応という病名がついているため、障害基礎年金が支給されるか心配です。
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こんにちは。 補足質問をいただきましたので、回答をさしあげますね。 > 精神疾患に相当するような状態の記述というのは、たとえていうならばどのようなものでしょうか? 診断書用紙(障害年金用診断書[精神の障害用]で様式第120号の4)に「障害の状態」という欄があり、「ア 現在の病状又は状態像」にマルを付けるようになっていますよね? ここで、例えば、そううつ病やうつ病でしたら、抑うつ状態・そう状態・精神運動興奮状態及び昏迷の状態に該当しますから、各項目のそれぞれの数字にどれか1つは必ずマルが付きますよね? また、統合失調症(精神分裂病)でしたら、幻覚妄想状態等・分裂病等残遺状態・人格変化などが該当することになりますよね? つまりは、そういうことです。 診断書用紙に列挙されているような状態(表現が何ともよかりにくい漢語になっていますけれど)をいうわけです。 ただ、同時に「左記の状態について、その程度・症状を具体的に記載してください」という指示があるので、お医者さんが、具体的に細かく補足していると思います。 どのようなときに抑うつ気分が強まっているかとか、希死念慮の状態とか。 なお、希死念慮というのは「死にたいという気持ち」のことで、実際に自殺未遂に至るとか自傷行為をしてしまうこととはまた別です。 「気持ち」だけでは希死念慮ですが、行動に出てしまうと自殺企図になります。 そのへんは、お医者さんが区別して書いていると思います。 > 治療歴の欄の、以前の医療機関の病名の欄には全て精神病性障害とは書いてありましたが 病名だけで判断されることはないです。具体的な状態・経過を見てゆきますから。 そして、あなた自身が病歴・就労状況等申立書(病歴申立書)を書いたと思いますけれど、それをとても参考にして、具体的な病像を審査してゆくんですね。 ですから、ただ単に診断書だけで見ているわけでもないんです。 次にとても大事になってくるのが、診断書の「日常生活能力の判定」の欄。 適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理と買物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応‥‥の6項目があります。 この6項目それぞれについて、「A 自発的にできる(適切にできる)」「B 概ねできるが、援助が必要」「C 自発的にはできないが、援助があればできる」「D できない」のどれにあてはまるのかが判定されていますね。 このとき、AからDまでの個数に応じて、すぐ右の「日常生活能力の程度」の欄に以下のように記す、という目安があります(あくまでも目安です)。 そして、これによって、障害年金の等級がどんな感じになるのかの予想もつきます(こちらも絶対的なものではなく、あくまでも目安です)。 イ B~Dに1つもマルがつかないとき 1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ロ B~Dに少なくとも2つ以上マルがあるとき 2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上、困難がある (おおむね、年金法でいう3級の障害の状態) ハ Cに少なくとも2つ以上マルがあるとき 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である (おおむね、年金法でいう2級~3級の障害の状態) (2級になるかならないかは、病状などを総合的に判断して決める) ニ Cに少なくとも4つ以上マルがあるとき 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である (おおむね、年金法でいう2級の障害の状態) ホ CかDに、少なくとも4か所以上マルがあるとき 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である (おおむね、年金法でいう1級の障害の状態) あなたの場合は20歳前傷病なので、3級の状態にされてしまったら意味がありません。 20歳前傷病だと障害基礎年金しか出ないのですが、1・2級のときにしか該当せず、3級では出ませんから(障害厚生年金ならば3級もありますが、初診日に厚生年金保険に入っていたことが条件です)。
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- WinWave
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追加説明です。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがありまして、漠然として定義ではあるんですけれども、以下のように障害の状態などが定義されています。 参考にして下さいね。 【認定における留意事項】 そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。 したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。 現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 人格障害は、原則として認定の対象とならない。 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。 【精神の障害の程度の認定】 その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。 精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であるので、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。 「精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」(「そううつ病」)「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害(精神遅滞)」に区分する。 【1級】 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。 【2級】 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。 家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。 【3級】 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 【そううつ病による各等級の状態】 ●1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの ●2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの ●3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
- WinWave
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ICD-10コードのことを考えると、ちょっと厳しいかもしれませんね。 ICD-10コードは、精神疾患での障害年金の請求の結果を左右してしまうんです。 精神の障害のICD-10コード http://s2001.medic.mie-u.ac.jp/icd/F00-F99.html コードは以下のとおりです。 F00-F09 症状性を含む器質性精神障害 F10-F19 精神作用物質使用による精神および行動の障害 F20-F29 精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害[統合失調症] F30-F39 気分(感情)障害[躁うつ病、うつ病、躁病] F40-F48 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 F50-F59 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 F60-F69 成人の人格および行動の障害 F70-F79 精神遅滞[知的障害] F80-F89 心理的発達の障害 F90-F98 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 F99 特定不能の精神障害 まず文句なしに対象となり得るのは、F20-F29とF30-F39です。 但し、日常生活状態も見るので、ここもクリアできないと、障害年金は出ません。 F70-F79とF90-F98は、国民年金の20歳前障害の場合(障害基礎年金)に対象になります。 F40-F48やF60-F69は、とにかく要注意です。 このコードが診断書に書かれた場合、もう1つの基準である「日常生活状況の程度」が等級に該当すると「精神疾患としての状態(統合失調症や躁うつ病)を持っているかどうか」という再調査の対象になってしまいます。 そして、もしも統合失調症や躁うつ病のような状態が明確でないときは、障害年金を受けられなくなってしまいます。 F40-F48やF60-F69のときは、診断書の上に統合失調症や躁うつ病などの精神疾患に相当するような症状がしっかり書かれていれば、たいていは大丈夫だとされています。 しかし、ただ単にこういうコードだけが書かれていて、精神疾患に相当するような状態がはっきり書かれていないときは、どんなに重度の障害でも障害年金は出ません。 なぜなら、これらのコードは神経症と人格障害を示すのですが、障害年金の対象外だよと定められているからなのです。 また、心因反応は上にあげたどのコードにもあてはまらないので、コードが書かれてないのはそれが理由です。早い話、心因反応では障害年金の対象にはならないわけですね。 ただ、精神疾患の場合、ただ単にいま現在の状態や診断名だけで認定することはしてなくて、いままでの病歴や臨床状態・経過・原因などを、診断書に基づいて精査することになっています。 そして、その結果で総合的に認定することになっています。 ですから、身体の障害とは違って、たとえば血液検査の数値がこれこれこうだからこうなる、というような絶対的な基準がありません。 正直、ICD-10コードが上のようにむずかしい状況ですが、でも、日本年金機構の審査にゆだねるしかありません。
お礼
素早いお返事ありがとうございます
補足
早速のご回答ありがとうございます。 もう一つお聞きしたのですが、精神疾患に相当するような状態の記述というのは、たとえていうならばどのようなものでしょうか? 診断書作成医療機関における初診時所見(現在)では、抑うつ気分、食胃不振、不眠、頭痛、に加え、特に強い希死念慮が認められたとあります。 治療歴の欄の、以前の医療機関の病名の欄には全て精神病性障害とは書いてありましたが、これは全く関係ないものなのでしょうか・・・? 何度も大変申し訳ありませんm(__)m
お礼
懇切丁寧な回答をどうもありがとうございました。 結果がだめで落胆するところを想像するのはつらいですが、審査が公正に行われた結果であればそれを受け入れてその先にできることを考えるようにしたいと思います。 本当にありがとうございました。