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精神障害者厚生年金申請中です。
精神障害者厚生年金申請中です。 認定日は平成18年11月。診断書ですが、病名は躁鬱病です。日常生活状況欄では、6項目中aが4つ、bが2つ。精神障害を認め家庭内での日常生活は普通に出来るが社会生活上問題があるでした。遡っての請求では何級に該当しますでしょうか? また請求月の診断書では、病名は躁鬱病。6項目中、bが4つ、cが1つ、dが1つで、精神障害を認め日常生活における身の回りの事も多くの援助が必要。でした。事後請求では何級に該当しますでしょうか? 目安でいいので教えて下さい!頭から離れず困っています。
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> 年金事務所の方の話ですと、精神障害者厚生年金になるということだったので 精神障害者厚生年金や精神障害者年金などという名称のものは、一切存在しませんよ? 正しい名称を憶えて下さいね。 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のどれかです。 > 自分では調べたりせず、申請をしてしまったのです。 あえてきっぱり言いますけれども(きつく感じられると思いますが、大事なことなのでお許し下さいね)、あとからではどんなに心配してもしかたないと思います。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準という明確な基準があるので、むしろ、事前にきちっと調べて、それに合わせていただけるようにお医者さんに働きかけてみる、というのがコツなんです。 そして、受給が決まったあとでも、3~5年ごと(人によって違います)に更新(診断書の提出)を要するので、いつでも障害認定基準にハラハラし続けることになります。 また、更新の結果、支給が止まることもざらにあります(更新のときは、むしろ初回よりも厳しく見ますので)。 言い替えると、先のことも見込んで、いきなり年金事務所に出すまえに診断書をはじめとするすべての提出書類のコピーを自分用に取っておくとか、そういうテクニックも必要です。 これは、むしろ必須だと思って下さい。更新のときも同様にコピーします。 そうしておけば、前回と今回とを比較してきちっと診断書に反映してもらえるようにお願いする、なんていうこともできて、説得力を持ちますよ。 そういうことも踏まえて、もう少し慎重に対応するべきでしたね。 かなりもったいないことをされたと思います。 > そして内容もよくわからず、受給対象になるのか、ならないのかばかりに頭がいってしまいます お気持ちはわかります。 でも、こればかりは日本年金機構が決めること。冷たい言い方になってしまって申し訳ないのですが、割り切らないとどうしようもありません。
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- WinWave
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補足します。 > 当然保険料納付基準点もこの初診です。 誤解を招きかねない回答ですね。 初診のときではありません。 初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの状況を見ます。 以降で説明する国民年金第1号~第3号の、すべての被保険者期間を合計して、その期間を対象にして状況を調べます。 初診日までを見ているのではないので、誤解して憶えたら、大変なことにもなりかねません。 > 年金の種類にも因ります。厚生年金は3級があるので、適用が容易と言えます。 これも誤解を招きかねない回答です。 適用が容易かどうか、ということではなく、ただ単に3級が存在するから3級の障害でも出ますよ、というだけの話に過ぎません。 障害認定基準は共通ですから、厚生年金保険ならば適用が甘い・容易になっている、などということはありません。 > 尚支給される年金制度は初診当時の年金制度です。 もう少しきちんと説明しなければいけないと思いますが。 20歳前初診の場合も考えて、非常に大事なところです。 国民年金第1号・第3号被保険者だったときに初診日がある場合は、障害基礎年金のみしか受け取れません。 国民年金第2号被保険者だったときに初診日がある場合は、障害基礎年金と障害厚生年金を併せて受け取れます(但し、3級のときは障害厚生年金のみ)。 また、20歳前に初診日があるとき(但し、20歳前の初診日のときに第2号ではないとき)は、障害基礎年金のみしか受け取れず、かつ、所得制限のある障害基礎年金となります。 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外。自ら国民年金保険料を納める。 国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険被保険者。国民年金保険料は納める必要がない。 国民年金第3号被保険者 ‥‥ 第2号の人に扶養される配偶者。国民年金保険料は納める必要がない。 人によってはあやふやな回答だったり、誤解を招くような回答も少なくありません。 特に、回答者自身が精神の病気を抱えている人だったりすると、どうも顕著な傾向があります。 法令が複雑に絡むので、鵜呑みにせず、ご自分でもきちんと根拠法令など(簡単なものでもいいので、年金事務所に置かれているリーフレットなど)に触れるように心がけて下さい。
お礼
大変ご丁寧なお答えありがとうございます!よくわからないまま申請をしたので、年金事務所の方の言うとおりに書類を書いたりしました。 年金事務所の方の話ですと、精神障害者厚生年金になるということだったので、自分では調べたりせず、申請をしてしまったのです。そして内容もよくわからず、受給対象になるのか、ならないのかばかりに頭がいってしまいます… お答え頂きありがとうございました。
- simotani
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年金の種類にも因ります。厚生年金は3級があるので、適用が容易と言えます。 国民年金では、2級からしか年金が出ないので、それだけ厳しいと言えます。 尚支給される年金制度は初診当時の年金制度です。 当然保険料納付基準点もこの初診です。
お礼
初診の時は、厚生年金でした。納付状況も問題はありませんでした。 ただ申請する時に、何もわからないまま申請したので、後から疑問がたくさん出てきてしまって… お答え頂きありがとうございました。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
http://oshiete1.nifty.com/qa5999269.html や http://oshiete1.nifty.com/qa6002105.html もご参照下さい。 類似の質問に回答したものです。 あくまでも目安ですが、そちらで、それなりに詳しく記してあります。 (障害等級の目安や、障害認定日請求・事後重症請求についてなど) 既に精神障害者保健福祉手帳を持っている場合、手帳の等級と障害年金の等級とは連動しません。 障害認定基準も全く別々です。 ですから、手帳がこの級なら年金も必ずこの級になる、ということもありません。 したがって、ANo.1 は誤りです。 逆に、先に障害年金が出た場合は、手帳の新規取得・更新に、障害年金の等級を使えます(年金証書を使う)。 このときに限って、障害年金の等級と手帳の等級が連動します。 このことも憶えておくと良いと思います。
お礼
参考になる過去例を教えて頂きありがとうございました。手帳の事も詳しく知らないので、今後の為に覚えておきたいと思います。ありがとうございました。
- arasara
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診断書を書いてもらった医師に聞いてみるのも手です。 少なくとも素人よりは、経験(このくらいの診断内容だったら、このくらいの等級)があると思いますので、ここで質問するよりより信憑性があるかと思います。 ただし、先ほども書きましたが、結果が出るまで誰にも正確なことは分からない、というのが本当のところです。 心配なのは分かりますが、誰かに「2級はほぼ確実だろう」と言われても、 結果が「該当せず」になる可能性は十分あると心しておいた方が良いです。
お礼
お答え頂きありがとうございました。確かに結果が出るまで確信はないですよね…。心配しすぎて毎日ツライです。 ありがとうございました。
- arasara
- ベストアンサー率13% (377/2787)
現在、通勤していますか? 通勤していたら、まず無理、と聞いたことがあります。 職に就いていないのであれば、3級かうまくいけば2級ではないでしょうか? 目安と言っても、 日本年金機構が最終的に審査する訳なので、「なんとも言えない(分からない)」というのが一番正確です。
補足
情報が少なくて申し訳ありません。今現在働いておりません。認定日の診断書には、予後不良。請求月の診断書には就労不能とありました。現在主婦で、旦那と子供が一人います。旦那の扶養に入っています。
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1546)
等級は保健所から交付された精神障害者保健福祉手帳に明記されている筈です。
お礼
お答え頂きありがとうございました。手帳はまだ申請してなく、内容もよくわかっていません。1度調べてみます。ありがとうございました。
お礼
遅くなって申し訳ありませんでした… 確かに、無知のまま申請したのは無謀だったかなと反省してます。コピーをとるなど、細かいことも何もしていないので… 言い方がおかしいかもしれませんが、腹をくくって、結果を待ちます。 今は結果が出るまで半年ほどかかるんですよね…長いですが、待つのも訓練と思って気長に待とうと思います!詳しい説明ありがとうございました。