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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金 遡及審査請求 受給できる可能性)
障害基礎年金遡及審査請求の受給可能性と注意点
このQ&Aのポイント
- 障害基礎年金で遡及に不支給決定された方へ、審査請求の受給可能性と注意点について解説します。
- 診断書の内容を重視し、心的外傷後ストレス障害と発達障害の併発を訴えることがポイントです。
- 具体的な日常生活能力や障害の状態を診断書に記載して不服申し立てをすることで、受給の可能性を高められます。
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- kurikuri_maroon
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回答No.4
- adobe_san
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回答No.2
- adobe_san
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回答No.1
補足
詳しくご丁寧な回答をどうもありがとうございます。 大変勉強になります。 >障害認定日現症の年金用診断書において、 >以下のように記されてしまっている、ということでしょうか? その通りです。 >うつ病を主とする気分障害(F3)に相当するのであれば、 >診断書の「障害の状態」欄に示される各々の症状において、 >抑うつ状態、そう状態、発達障害関連症状が特に明記されることによって、 >うつ病や発達障害の認定基準を用いて、認定の可否を判断することができます。 診断書の『ア 現在の病状又は状態像』で、 ・I 抑うつ状態 ・・・ 6項目の内、5個に○ ・VIII 発達障害関連症状 ・・・ 4項目の内、2個に○ ・その他の状態のところに合計2個に○ となっていますが、これではうつ病や発達障害の認定基準に 達していない、とみなされたんでしょうか? (もちろんこの部分だけでなく、総合的に見て判断されたんでしょうが・・・) >やはり、心的外傷後ストレス障害ではなく、発達障害と解されるべきでした。 医師にもそのように伝えてみたのですが、 どうにも当時の「カルテ通り」とのことで・・・ >「労働が不可能である」ということが明確に示されないと、 >2級に認定されることがきわめて困難になります。 質問本文では書いてませんでしたが、 診断書の『現症時の日常生活活動能力及び労働能力』の欄で、 「日常生活は家族に頼っており、単独では困難。見守り・援助・助言を常に必要 としている。労働能力はない。」 と記されています。 この記述で2級に該当と判断してもらえないかな、 と期待していたのですが、結局ダメでした。 そこでまたkurikuri_maroonさんに質問なのですが、 審査請求でここを強調したとしても、やはり無意味でしょうか? >ともかく、このままでは不服申立をしても非常に困難を伴うと思われます。 >(はっきり申し上げて、受給にはつながりません。) はっきり明確に言って頂けて大変助かります。 やはり自力では無理そうなので、 社会保険労務士の方に一度相談するかどうかを考えいるところです。