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失業時の納税

来月、退職し失業状態になります。 現在、支払っている所得税、地方税は、失業時にいくらをどのように支払うことになるのでしょうか。また、将来確定申告で全額戻ると聞いたことがありますが本当でしょうか。教えてください。

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回答No.1

私の住んでいる大阪の場合、 失業状態でも納税しないといけなかった物に、市民税と府民税 がありました、前年度の所得によって変わってくる様ですから 一概には言えませんが、私の場合失業状態の時は支払っていませんでした。 と言うか無理だったので、支払いを待ってもらいました、 翌年度にしかも分割で払いましたよ 無理な場合は市役所なり区役所の窓口で相談してみましょう きっと良い答えがあります

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その他の回答 (2)

回答No.3

(1)所得税について・・給料支給額に対して係る税金ですので、給料の支給が無くなった時点から次に就職して給料をもらうまで支払いは生じません。 また雇用(失業)保険は所得にはならないので受給しても税金はかかりません。 1月から来月までに引かれた税金は、今年中に次の就職先が見つかればその会社で年末調整をしてくれます。年内失業中ということになったなら、来年確定申告をして還付を受けられます。 (2)地方税について・・前年度の所得に応じて翌年の6月から翌々年の5月分の給料から天引きされます。 貴方の場合来月(4月分)給料で本来支払うべき5月分まで天引きされると思いますので(4月分しか天引きされない場合は、後日市町村から残りの5月分に該当する市民税の納付書が届きます=この分は支払らえるのでは)13年度分給料に対する市民税は完済します。 14年度(昨年)分給料に対する地方税は、給料天引きが出来ませんので、市町村から直接貴方宛に納付書が送られてきます。(納付回数はたしか年4回払い?) NO1の方の回答にもあるように、失業時は支払いに関して考慮してもらえますので、納付書が届いた時点で市町村へ行き相談してください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税は、毎月の給料から源泉徴収されていますから、退職して給与が無くなれば、源泉徴収もされなくなります。 今年中の給与収入が全部で103万円以下であれば、1月から退職時まで源泉徴収された額は、来年の2月から3月までに確定申告をすれば全額還付されます。 そのために、源泉徴収票を貰って保管しておきましょう。 又、他の会社に勤める場合は、今の会社から貰う源泉徴収票を新しい会社に提出して、そこで年末調整を受けることんなり、所得税の精算が出来ますから、来年の確定申告は必要有りません。 住民税は後払いになっていますから、今、給料から引かれているのは、1昨年の収入に対する分で、昨年の6月から今年の5月まで納めることになっています。 1月過ぎて退職する場合は、原則として5月までの残りを一括して、退職時の給料から引かれますから、昨年の分については精算されます。 昨年の収入に対する住民税は、今年の6月頃に自宅へ通知がきて、一緒に来る納付書によって納めることになります。

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