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住宅購入時の相続時精算課税&贈与税について

中古マンションを購入の際、父親に1500万円出してもらいました。 確定申告で、700万を住宅取得の非課税、残りの800万を相続時精算課税で申告しようと考えています。 この案の他に、よい申告の方法はありますか? それから親に対して、つまり贈与した側にも控除や特例などあるのか教えてほしいです。 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>確定申告で、700万を住宅取得の非課税、残りの800万を相続時精算課税で申告しようと考えています。 省エネ等住宅(非課税額1200万円)には該当しないのですね。 >この案の他に、よい申告の方法はありますか? ありません。 相続時精算課税を使わず暦年課税110万円の控除を使う、という申告はありますが…。 そうすれば、相続が発生しても、その分が相続財産に加算されません。 相続時精算課税を使うと、その分は相続財産に加算されます。 残り(690万円)を親から借金(無利息)する。 >それから親に対して、つまり贈与した側にも控除や特例などあるのか教えてほしいです。 ないですね。 前に書いたとおり、相続時精算課税を使わず借金という方法はあります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

kapi_barasan
質問者

お礼

ma-fujiさん、素早い回答ありがとうございます! はい、残念ながら省エネ住宅には該当しませんでした。 追加で質問になってしまうんですが、 もし借金となると確定申告の際に書類などいるんですか? 返済時には証明するものが必要になるんでしょうか? わかる範囲で構いませんので教えていただけると助かります。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >もし借金となると確定申告の際に書類などいるんですか? いいえ。 ただし、「金銭消費貸借契約書」を作成しておく必要があります。 確定申告には必要ありません。 確定申告の時ではなく、税務署から提示を求められる可能性はあります。 参考 http://www.proportal.jp/links/syakuyou2.htm 利息をつけないとその利息分に対する贈与税が発生する恐れがあるので利息はつけたほうがいいですが、1%の金利で計算しその合計額が110万円以下なら、基礎控除額内なので贈与税かからないでしょう。 >返済時には証明するものが必要になるんでしょうか? そのとおりです。 口座振込にしておくほうがいいですね。

kapi_barasan
質問者

お礼

詳しい説明で助かります! 親と相談してどちらにするか考えてみます。 ベストアンサーはNo1の方につけさせてもらいました。 何度もありがとうございました!

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