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インターネット通販でのキャンセルについて
インターネット通販での売買に関する法律に照らして教えて下さい。 私はインターネット通販で電動マッサージチェアを注文しました。 その時に先方の販売会社からは 「確定注文のお返事を頂きますと商品キャンセルができませんので、ご理解の程宜しくお願い致します。」 との連絡がありました。 しかしながら、メーカーは在庫が無く、受注生産との事で約1ヶ月近く経ちますが、何時頃納入されるのか目処もたっていません。 何度か目処を聞きましたが、判りませんがモノが入り次第連絡しますの一点張りです。 この様な場合、消費者契約法+関連の法律に照らして、解約する事は可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
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- nrb
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納入が出来ないので相手が契約を履行できないならば、民法の規定により契約は解除できます ただし、契約内容の詳細が不明なので契約不履行なのかは判断できませんが、この状態ではいつ商品が入るのか判りませんので消費者に多大な影響を与えると考えることができますので契約解除は妥当と思われます 通常は最悪メーカに在庫があり、妥当な日数で納入されると概念に立っており。メーカーは在庫が無く、受注生産との事で何時頃納入かが契約で想定されてないときは、消費者契約法にある通り、 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 であるので消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しが出来ると思われます 相手に対して、電話で消費者契約の規定よる契約の取り消しすると告げる 証拠の内容証明(配達証明付)で相手に送る で終わりです 他に消費者相談窓口に電話して消費者契約の規定よる契約の取り消っをしたいと相談するのも手です 他の法律の適用) ただし 第十一条 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。 2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 とあるので契約の内容が受注生産で到着しだい納入と成っているのならば契約解除はできません
お礼
nrb様 詳細なご回答を有難うございます。 消費者契約については、私も確認したのですが その他の法律に疎く、ご質問をさせて戴いた次第です。 非常に判り易く書いて戴きましたので 理解出来ました。 実際にはキャンセルは難しそうです。 有難うございました。