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注文のキャンセル申し出は拒否できますか?
ささやかな規模の業務用電子機器の製造販売業を自営している者です。 お客様からネット上より注文があり、ある業務用電子機器製品の注文をいただきましたが、電話でキャンセルを申し出られました。 1台20万円ほどの商品ですが、1ヶ月前にも1台注文いただき納入済み、これに追加で3台の注文を電話でいただきました。 インターネットを見て注文してくれた、初めてのお客様です。 受注生産方式なので前回と同様に先払いで代金はすでに頂戴しています。 ところが、今回の3台を製造している途中で3台すべてキャンセすると言われました。 材料も仕入れ製品は半ばすでに出来上がっているのでそれは困るといったのですが、ともかく要らない、と一点張りで、キャンセル料を多少ならば払ってもいいからどうしてもキャンセルすると、こちらの話を聞きません。 言い分としては契約書を交わしている訳でもないし先方が思っていたものと性能が少し違うといい、先払いしたものの3台はまだ未納品だからというものです。 最初の1台を確認して追加注文してくれたのではないのですか?といってもダメです。 こちらも、すでに作ってしまい半製品状態で困るのでキャンセルを拒否したいのですが、法的にはこの場合何か問題はあるでしょうか? こちらにとっては死活問題です。 要らないという製品を強制的に送りつけてもいいものなのでしょうか? もし、仮にこちらが折れてキャンセルに応じる場合には「キャンセル料」の設定は法的に何か決まりのようなものがありますか? 50%等のように当方の独断で割合を決めてもいいのですか? 「キャンセルは受けられない」という大前提で注文を受けているため、特に「キャンセル料」などこにも記述は謳っていません。 キャンセル料など一体どこに書いてあるんだ、とも言っています。 よろしくお願いします。
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お礼
民法第493条の但書ですね。なるほど内容証明と言う手がありましたねぇ、心理的効果もあるし、知り合いの弁護士に聞いてみます。すごく詳しい方ですね大変参考になりました有難うございました。