パリ優先権に基づく海外出願時の、出願人同一について、
パリ条約4条A(1)に、優先権の発生の条件が規定されています。ここに言う、特許出願をした者の指す意味をお教え願えるでしょうか。
国内において、3者の共同出願が在った場合、パリ条約の優先権に基づき同盟国に出願する際の出願人は、完全同一(3者)でなければならないのでしょうか。それとも、第一の出願をした三者がそれぞれ優先権を有しているとして、単独で出願することが可能なのでしょうか。
日本で3社で行なった共同出願を、アメリカに出そうとしているのですが、足並みが揃いそうにありません。その場合、諦めるしかないのでしょうか。それとも、出願意思がある者だけで出願をすることが可能なのでしょうか。
パリ条約講話(11版)で探したのですが、相当する解説を見つけることができませんでした。
ご存じの方がおられましたら、お教え願えるでしょうか。
お礼
Murasan759さん、ご回答ありがとうございました。 正しい日本語訳で原文と対応しているかどうかを確認しながら提出したいと思います。ありがとうございました。