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未払い賃金の請求の最良の方法について教えて下さい。

私は会社から10年位前から一方的に賃金を下げられ(工場ですが設備が古いのでじょじょに仕事回ってこなくなったそうです)、その後私は退職に追い込まれました。その間に本来受けとるべき賃金との差額を請求をしたいと思っています。現在弁護士さんに相談しているのですが労働審判にかけましょう、と言うことになりましたがもっとほかによい方法はないものでしょうか?(金額が結構大きいので諦め切れません)。また労働審判を経験された方のお話が聞ければと思っています。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> その間に本来受けとるべき賃金との差額を請求をしたいと思っています。 労働債権の事項は2年間ですから、それ以前の賃金については諦めてください。 賃金を下げる事は労働条件の不利益変更ですが、労使間の合意があれば可能です。 質問者さんが一方的だと思っていても、労働者の過半数を代表する者がOK出しちゃっていたとかなら、合理性はあります。 > 労働審判にかけましょう、と言うことになりましたがもっとほかによい方法はないものでしょうか? まず、会社に「払って?」と言って支払されるなら、問題解決です。 ・本来受け取るべき賃金はいくらだったのか?請求のための根拠を取得してください。 ・そちらに基づいて文書で支払を請求します。 ・無視されるとかの状況なら、内容証明郵便で請求を行います。 ・指定して期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した賃金が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 ・そちらを根拠に、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼します。 その後は、労働審判、支払督促、少額訴訟とかの順でしょうか。

uzen_jp
質問者

お礼

有難うございました少し事情が変わりましたので締め切ります。

uzen_jp
質問者

補足

ご回答者様 有難うございます、他の弁護士さんにもご相談したのですが、労働審判から本訴訟又は督促から本訴訟のどちらかですが、どちらが良いか判らないとの事でした。最低でも金額が大きいので小額訴訟はまったく使えません。最近耳にしたところでは、最後まで最低賃金に達していないのでその件で労基へ申告をすれば(労働基準局、、労基では最賃と言うそうです)過去の実績から1、最賃、2、労災隠し未遂 それらから優良事業主でない事が判るので、指導では無く罰金以上になる可能性があるのではないか?と思いました。それとセットで民事訴訟を起せば有利に事が運ぶのでは無いかと考え、現在の弁護士さんに問いましたが、特に返事はありませんでした。私なりにこの事の問題点を考えますと。 a) 最賃割れで労基へ申請できることは確認しましたが何処まで追求できるかは不明です。 b) 警察又は検察への被害届は敷居が大変高いですし、取り上げられることは無いそうですね、本来労基が告発すべきものですから、とこのサイトでもいくつか回答されておられました。 c) 費用対効果の問題も大きく立ちはだかります。友人は其の事を力説していました。 d) 本裁判など会社側はこれまでも経験豊富でしょうし、こちらの精神的重圧も大変つらいです。 とりあえず何か行動を起さなければと思っていますが、考えるほどわからなくなります。

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