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未払い賃金
①会社に未払い賃金と未払いの役員報酬を請求する場合の違いはありますか。 ②上記の手続きについて教えて下さい。 (内容証明を送付、あっせん、労働審判、支払督促、少額訴訟等を起こす) ③役員報酬は従業員の給与と同じ扱いで問題が生じることはないのでしょうか。
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> ①会社に未払い賃金と未払いの役員報酬を請求する場合の違いはありますか。 > ③役員報酬は従業員の給与と同じ扱いで問題が生じることはないのでしょうか。 会社の指揮命令を受けない、労働時間とかも決まってない、ホントの役員だと労働者でないですから、労働基準法の対象外です。 労基署なんかの行政指導を仰ぐような事が出来ません。 労働組合経由での話し合いとかも出来ない。 > ②上記の手続きについて教えて下さい。 ホントの役員だって事なら、素直に弁護士へ相談するのが良いと思います。 電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談。 ダメならダメで、そういう専門の担当者に事例や判例を提示してもらいながら説明を受ければ、納得できるかも知れないし。 普通、役員報酬って言ったら60万円とかで収まらないから、少額訴訟では扱えませんし。 肩書は役員だが、会社の指揮命令を受ける名ばかり役員だとかって事なら、役員報酬を請求するのと、通常の社員と同じ扱いだって地位確認をしなきゃならないです。 ・好き勝手な日にちや時間に出勤したら注意を受けたとかの記録。 ・仕事サボって新聞読んでたら注意を受けたとかの記録。 ・定時前にサッサと帰宅しようとしたら注意を受けたとかの記録。 なんかを根拠に、名ばかり役員である旨を主張。 勤務時間の記録を根拠に、未払い賃金を請求とか。 未払い賃金請求の段取りだと、 ・勤務時間の記録を根拠に未払い賃金を算定。 ・会社に請求(記録は残す。) ・労働組合経由で話し合い。 ・内容証明郵便で請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。 ・並行して支払い督促、少額訴訟。 とか。
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- t_ohta
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役員報酬は従業員への給与とは扱いが違うので手続きは違います。 役員報酬の金額がどのような方法で決められているか次第で手続きが変わるようですが、基本的には会社に督促をし、支払われなければ民事裁判で支払を求める事になりますので、弁護士に相談するといいでしょう。