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定期同額給与
以前に似たような質問をさせていただいたのですが 明確に解決出来なかったので、再度質問させてください。 この度4月1日の新年度から、 取締役の給与を新たに支払う事になりました。 以前(18年度)は、事前に税務署に給与月額を申請していたのですが 19年度、20年度は、提出していた給与月額を取り下げて、無給という形でした。 21年度からは定期同額給与と言うことになるのですが これは特に税務署に申請する必要はないのでしょうか?
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必要ありません。 そもそも、毎月の役員報酬を申請する、ということがありません。 もしかして、いわゆる役員賞与、の届出をなさっていたということでしょうか? であれば話はわかります。 この賞与であれば届出は必要ですが、そうでなく、定期同額給与=毎月の役員報酬、であれば、何も必要ありません。 もちろん、自社内で報酬額を決める議事録などは必要ですが、表に出すことはありません。
お礼
すみません、勘違いしていました。 提出していたのは恐らく社会保険庁だと思います。。。 今は社会保険には入っていないので 税務署には届け出は必要ないということですね! 当時は税理士さんに頼んでいて、今は自分でやっているので つい勘違いしていました。 解決しました!ありがとう御座います。