私文書偽造について
私は、某携帯会社の携帯電話を2台契約しています。名義人は2台とも私です。
1台は私、1台は妻が所持しています。携帯電話の機種変更の際、委任状が必要で、その委任状には、名義人である私本人の署名・押印が必要(義務)です。
妻とは別居中で、妻が勝手に機種変更をし、その際、その委任状の名義人の署名・押印を第三者に依頼し、機種変更をしていました。(ショップで確認)
その旨を某携帯会社に伝えると、「それは手続き上の違反になり、私文書偽造になります」と言われました。
委任状は、某携帯会社のセンターに保管されており、現在、そのコピーが届くのを待っている状況です。私は、委任状に署名・押印しておりません。
私は、これは、「私文書偽造」になるのでしょうか。
「私文書偽造」になる場合、妻を告訴することができるのでしょうか。その場合、離婚請求する要因として妻側に訴えることができるのでしょうか。
仮に、私が有責配偶者の場合でも、「私文書偽造」の件を要因として、離婚を請求する事ができるのでしょうか。
また、離婚の協議もしくは調停の材料として、私側に有利になるような活用の仕方とかありましたら教えてください。
複数の質問になりましたが、どなたかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします