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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約満了 自己都合にされてしまいます。対処法ありますか?)

契約満了 自己都合にされてしまいます。対処法ありますか?

このQ&Aのポイント
  • 会社の経営悪化から人事主導で契約満了時期の社員に対し契約更新不可を告げられ、今月10日に退職となります。しかし今日、会社都合であるにも関わらず自己都合で処理されたと聞きました。
  • 退職願には「契約満了の為」と書き、受理されましたが、勝手に離職票の理由を変えることは可能でしょうか?また、安心して受けられる無料の弁護士相談などがあれば教えてください。
  • 会社経営の悪化により、全社員が月3回の休暇を取らされ減給されています。大幅な人員カットにもかかわらず、新規募集を行っているため、会社側は自己都合の退職にしたいと考えている可能性があります。自己都合になる方法はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> ・退職願の退職理由に「契約満了の為」と書くように指示あり。私は「会社の申し入れがあり・・・」と書いた 具体的に、何と書いたのでしょう? 「会社の申し入れがあり、契約満了の為」 なんて書いたのなら、 ・会社が契約を継続しない意思表示(申し入れ)をした ・質問者さんも契約を更新しなかった 結果の契約満了であり、自己都合扱いする余地はあります。 > また提出した退職願の理由が会社都合と書き、受理されたのに勝手に離職票の理由を変えることは可能なのでしょうか? 上記の解釈なら可能です。 > なんとか会社都合になる方法はないでしょうか? 質問者さんの側に契約を更新したい旨の意志がある事を、記録に残る形で明示しておくと良かったです。 ハローワーク - 離職票 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html の右下に、異議申し立てを行なう欄がありますので、異議「有り」で異議申し立てを行ないます。 会社の管轄のハローワークから確認が行なわれます。

orangemag
質問者

お礼

会社退職一日前に人事と話し合いの場を持ってもらいました。 貼り付けて頂いたハローワークの離職票を調べ、そのほか腑に落ちない点を労働局に確認し、いろんな資料を人事に見せながら抗議したところ、無事に今回に限り会社都合になりました!! あきらめずに抗議してみるものですね。 本当に皆様のアドバイスのおかげです。ありがとうございました。

orangemag
質問者

補足

ありがとうございます。退職理由は 「会社からの申し入れにより、契約満了時の契約更新が出来なかった為」 と書いていますので、私の更新の意志はあったと判断できると思います。 もうひとつご存知であれば教えて頂きたいのですが離職票欄に会社がチェックする退職理由があると思います。そこに →労働契約における契約の更新又は延長する旨の明示の 有・無 →事業主・労働者の意志により契約更新せず とあるのですが会社側が明示無、事業主の意志に○をしていれば ハローワークは会社都合とみなされるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

契約満了!これがすべてだと思います。更新は双方の合意の下されるものだと思います。基本的には会社都合でも自己都合でないのではないかと思います。ですから契約満了の為が正しいと思います。 仮にorangemagさんが更新したくないのに会社側が更新しないのは契約違反だ!と言われたらorangemagさんはおかしいと思いませんかね? ただ気になるのは契約社員との更新をしないのに求人を出していることだと思います。求人の内容がorangemagさんが行っていた業務と同じなのであればその点を中心に話し合いを求められるのが良いのではないかと思います。

orangemag
質問者

補足

ありがとうございます。 はい、契約満了には間違いありません。 ですが、同じ契約満了でも普通の契約満了と更新の意志があるのに会社側の都合ということでは失業保険の受給期間が大きく変わります。 すぐに働くように動きますがこのご時世ですから再就職が心配で、出来れば受給期間を延ばしておきたいのです。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

退職願(届)を書いているのであれば、理由はどうあれ自己都合になります 会社都合の場合は、退職願(届)は書かないのが一般的です

orangemag
質問者

補足

はい、その話を聞いたことがあったので、労働局に退職願を書かされるのですが、との問い合わせをしたところ、 「理由の欄に会社の申し入れの為と書いてください」と言われました。 この労働局のアドバイスは間違っていたのでしょうか?

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