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保証債務(追加)
以前に質問させていただいた分の追加ですが、 会社の社長が自社の保証人になり、会社が倒産した際に 会社の不動産に抵当権が行使されるとともに、保証人にも 影響が及び、裁判所から差し押さえを受け、自身の不動産が 競売にかけられた場合ですが、 ・譲渡価額は競売代金になりますか? ・この場合の保証債務の適用を可とするための 必要書類はどのようなものになるでしょうか? よろしくお願いします
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noname#94859
回答No.1
>「譲渡価額は競売代金になりますか」 競売代金? 落札価格ですね。 >「この場合の保証債務の適用を可とするための必要書類はどのようなものになるでしょうか」 債務保証契約書です。
お礼
遅くなりました>< 回答ありがとうございます!