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他人の物を捨てた損害賠償

戦死した父が生存中に戦地から家族宛に出した便りがみかん箱1箱分ありました。父の唯一の遺品であるので、私が60年間大切に保存していた便りでした。廃棄したのは宗教団体の役員達4~5人が大掃除中誤って捨てたのですが、この場合宗教団体に損害賠償請求出来ますか?

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  • ベストアンサー
  • weoiu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

 できるでしょ。賠償請求でも慰謝料請求でも。  大体宗教団体の役員(?)が自治会の役員のようなものかもしれないが 何の権利があって 貴方の私物を勝手に掃除して 勝手に廃棄までするのか? しかも そんなに分かりやすいものを大量にどうやったら誤って捨てられるのか?? 異常ですよ。 おかしな宗教団体の被害はどんな言い訳されてもすぐ警察に。

kaiga123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました

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